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【横浜市】薬局許認可の申請手続きについて分かりやすく解説

【横浜市】薬局許認可の申請手続きについて
分かりやすく解説

新たに薬局を開設しようと考えた場合には、薬局許認可の申請手続きが必要です。薬局許認可の申請手続きは書類の作成や準備など面倒なことが多く労力がかかる申請なので、自分で行うよりも薬局許認可の申請手続きに慣れた行政書士に代理を依頼するのがおすすめです。

また、新規の薬局開設に必要な手続きは薬局許認可だけでなく、保険適応のための保険薬局の指定や麻薬処方箋に対応できる麻薬小売業者の免許も当該業務を行う場合には、同時に申請をしなければなりません。

薬局許認可申請について詳しく見てみましょう。

薬局許認可の申請とは?

新規で薬局を開設するための申請手続きについて解説いたします。様々な書類の準備が必要で大変な手続きなのですが、申請する窓口によってはさらに提出書類を追加で求められる場合もあります。手続きに時間がかかって予定通りに開業できないことも珍しくありません。日にちを逆算してスムーズに進められるよう早めに準備しましょう。自分で申請を行う場合も、途中で難しいと感じたら早めに行政書士に相談することをおすすめします。

薬局開業に必要な手続きについて

薬局開業に必要な手続きについて

薬局とは店舗販売業の許可による店舗とは異なり、調剤室が設置されていて処方箋に基づいて薬剤師が調剤を行います。薬局を新しく開設する場合に必要な手続きについて見てみましょう。

 

◇1.薬局開設の許可

薬局を開設するためには、許可が必要です。しかし、新規開設許可を取得しただけでは保険を適用した調剤は行えず、麻薬処方箋により調剤された麻薬を取り扱うこともできません。

また、薬局開設の許可が必要なのは新規で開設する場合だけでなく、既に許可を得ている薬局であっても、申請者が変わる場合や別の場所に移転する場合など、何らかの変更がある場合には改めて開設許可が必要です。全面改装する場合にも必要となります。

 

◇2.保険薬局の指定

保険薬局の指定を受けると、保険を適用した調剤が行えます。しかし、薬剤師が保健薬剤師の登録をしていない場合にはすぐに適用することができず、地方厚生局に登録申請を行い研修に参加しなければなりません。

 

◇3.麻薬小売業者の免許

薬局の開設許可だけでは、麻薬処方箋によって調剤された麻薬を取り扱うことができません。麻薬小売業者の免許を取得しなければなりません。

 

上記が薬局を開設する場合に必要な許可の種類です。医薬品の販売については、以前は薬剤師でなければ販売することができませんでした。しかし、平成21年6月に新制度として「登録販売者」の資格が新設されたことにより、薬剤師でなく登録販売者も第二類医薬品と第三類医薬品の販売が可能となりました。

登録販売者とは、試験に合格し販売従事登録を受けた方をいいます。新制度が実施されるまでは、大学の薬学部を卒業した薬剤師でなければならないなど学歴要件がありましたが、登録販売者の学歴要件は不問で、実務経験があれば可能です。

薬局開業の許認可申請に必要な書類とは?

薬局開業の許認可申請に必要な書類とは?

薬局許認可の申請手続きでは、厚生局や保健所へ様々な書類を提出しなければなりません。基本的に許認可申請は事前申請なので、期日を過ぎてしまうと申請が受理されないので早めの準備を心がけてください。開業をすることが決まったら、開業予定日から逆算して申請のスケジュールを立てましょう。

薬局許認可を申請するためには、どのような書類が必要なのでしょうか。

  • 平面図
  • 業務体制の概要書
  • 薬剤師または登録販売者の一覧表
  • 事業内容書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 役員図(法人の場合)
  • 管理者の雇用証明書
  • 勤務薬剤師・登録販売者の雇用証明書
  • 勤務薬剤師・登録販売者の雇用証明書申請者と役員の診断書
  • 薬剤師免許証あるいは販売従事登録証(原本)

上記が一般的な薬局許認可の申請手続に必要な書類ですが、土地の名義や店舗の賃貸借契約についての書類などの提出を求められる場合もあります。決めた日程に開業を目指すなら、早めに厚生局や保健所に相談へ行きましょう。

平面図は店舗と調剤室について記すことはもちろんですが、医薬品の陳列場所・試験検査室内の棚・冷暗所・毒薬庫などの配置等もくわしく記入しなければなりません。

薬局許認可の申請手続き

横浜市での薬局許認可の申請手続きについて解説いたします。薬局開設の許可更新や、管理者の兼務許可の申請方法について、手続きに必要な日数や書類の提出先などをチェックしておいてください。また、薬局を経営していく間には、様々な変更を行う機会があるでしょう。何らかの変更がある場合には、新規開設と同じ手続きが必要になります。経営者や所在地に変更がなくても、全面改装する際にも新規開設と同じ手続きが必要です。

どのように許認可を得る? 

横浜市での薬局開設の許可更新や、管理者の兼務許可の申請方法について見てみましょう。

横浜市では電子申請が可能なのですが、薬局開設の許可更新や管理者の兼務許可の申請に関しては、電子申請の対象ではありません。提出先に持参してください。

 

◇1.薬局開設の許可更新

薬局開設の許可を更新しようとする人が対象で、薬局開設許可の有効期間が満了する日までに申請の書類を提出しなければなりません。横浜市では11,000円の手数料が必要で、手続き完了までには約18日間かかります。書類を提出する窓口は、薬局の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課食品衛生係です。

 

◇2.管理者の兼務許可

薬局(店舗・営業所)の管理者を兼務しようとする人が対象で、薬局の管理者を兼務する前の事前申請が必要です。手続きが完了するまでには、1週間ほどかかります。書類を提出する窓口は薬局開設の許可更新と同じで、薬局や店舗の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課食品衛生係です。

 

上記が、横浜市の薬局開設の許可更新や管理者の兼務許可の申請手続き方法です。どちらも早めに申請の準備を行いましょう。

一般用医薬品は、医師の処方箋は必要なく購入できる医薬品で、薬局開設者でなくても販売業許可が与えられています。

  • 一般販売業
  • 薬種商販売業
  • 配置販売業
  • 特例販売業

上記が販売業の許可が与えられる種類です。一般販売業は店舗ごとに都道府県知事によって許可が与えられ、薬剤師の配置規制があります。薬種商販売業も店舗ごとに都道府県知事が与える許可ですが、業務に必要な知識や経験を持ち合わせているかどうかの試験を行ったうえで与えられます。

薬局設立するための基礎知識

薬局を運営していくうえで、運営法人を変更しなければならないケースもあります。運営法人を変更する場合の手続きについて解説いたします。

新規での薬局開設と同じ手続きが必要なので、手間がかかる作業です。運営法人の変更が完了するまでに、管轄の厚生局や保健所に何度も足を運ばなければなりません。

厚生局の保険薬局指定申請では毎月締め切りがあり、締め切りに間に合わなければ運営法人の変更日に遡及できなくなってしまいます。スケジュールを組んで計画的に進めていくことが大切です。

生活保護法等指定医療機関申請や指定自立支援医療機関指定申請などの各種指定申請も、同時に行うことになります。しかし、量が多いうえに各指定によって申請先や申請のタイミングが異なります。煩雑な手続きに時間がとられてしまわないように気をつけなければなりません。

横浜市の薬局許認可の申請手続きについてチェックしよう!

薬局許認可の申請手続きは、自治体ごとに必要な書類が異なるので、早めに必要な書類を確認して準備を進めることが大切です。自分で準備するのは大変なので、行政書士に代理申請を依頼するのがおすすめです。薬局や化粧品に関する申請に慣れている薬機法にも精通した行政書士に依頼すると、スムーズに申請が進んで安心できるでしょう。

行政書士・富樫眞一事務所では、薬局許認可の申請代行を行っております。横浜市で薬局許認可の申請をされる場合には、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。

横浜市で薬局許認可の申請手続きに関するご相談なら行政書士・富樫眞一事務所へ

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