行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
横浜市で産業廃棄物処理業申請代行・更新を行政書士に依頼するなら、産業廃棄物のスペシャリストである行政書士・富樫眞一事務所にお任せください。産廃物処理法に規定されている許認可については、収集運搬から最終処理まで許認可を取得するための申請代行サービスを行っております。
こちらでは、産業廃棄物処理業の中間処理と最終処分について解説します。産業廃棄物処理業について知り、申請代行の依頼をご検討ください。
産業廃棄物処理業は、産業廃棄物運搬業と産業廃棄物処分業に分かれています。産業廃棄物運搬業は、収集運搬と積替保管の2つに分けられ、産業廃棄物処分業は中間処理と最終処分の2つに分かれます。
まず、中間処理とはどのようなものか見てみましょう。
産業廃棄物の最終処分や再利用をするために、物理的または化学的なエネルギーを加えて、状態を変化させることを「中間処理」といいます。中間処理によって、大きさが変わったり再利用できるものが選別されたりするのです。
中間処理の方法は、以下などがあります。
中間処理の最大の目的は、産業廃棄物を最終処分・再利用するための前処理です。中間処理を行うことで、多くの産業廃棄物が再利用可能な資源へと変化しています。
最終処分とは、産業廃棄物を危険性がないように処理をした上で土に埋めたり海に投棄し、土や海の中で保管できるようにする処分の方法をいいます。最終処分は、産業廃棄物を安定化させることが最大の目的です。安定化した産業廃棄物は変化することなく環境にも影響のない状態になり、土や海の中で保管できるのです。
安定化するまでに必要な期間は、産業廃棄物の種類などにより異なります。そして安定化し最終処分を行うための最終処分場が必要です。最終処分場は、産業廃棄物が周辺の環境に与える影響の度合いにより3つに分類されます。
3種類の最終処分場について見てみましょう。
有害な物質が付着していない安定した状態の産業廃棄物であれば、安定型の処分場で埋め立てます。有害物質が絶対に溶け出すことがない廃棄物のみ、安定型の処分場で埋め立てられます。
有害物質が基準を超えるなど、有害な産業廃棄物の埋め立てが可能です。通常では無害化することが難しい産業廃棄物を処分します。
安定型の処分場で処分が可能なもの以外の産業廃棄物が、管理型の処分場で埋め立て処分されます。地下水を汚水してしまうような産業廃棄物も、管理型の処分場では埋め立てが可能です。
横浜市旭区にある行政書士・富樫眞一事務所では、産業廃棄物処理業申請代行・更新サービスを行っております。横浜市で申請や更新を予定している場合は、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所にご依頼ください。
産業廃棄物処理業は産業廃棄物運搬業と産業廃棄物処分業に分かれ、そこからまた収集運搬と積替保管、中間処理と最終処分など、多岐にわたっています。それぞれに異なる申請手続きが必要です。
横浜市の行政書士・富樫眞一事務所では、行政書士による産業廃棄物処理業申請の申請代行を行っております。国や地方行政の廃棄物処理における実務経験を強みに親切・丁寧なサービスを提供いたします。横浜市周辺で産業廃棄物処理業への参入をお考えの場合は、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所にお問い合わせください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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