行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある

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薬局開設の基礎知識

【横浜市】薬局開設の基礎知識!ドラッグストアとの
違いや許可の条件は?個人・法人対応

薬局開設を考えた場合、まず薬局開設許可を取得しなければなりません。まず薬剤師が必要だということ、薬事法の違反や心身の障害など、欠格事由に該当しないことなど、薬局開設許可の条件について知っておきましょう。

薬局開設に向けて準備を進めていくには、薬局開設に精通した行政書士に相談することがおすすめです。横浜市の行政書士・富樫眞一事務所へお気軽にご相談ください。

薬局とドラッグストアの違い

薬局を開業するにあたって、薬局とドラッグストアの違いを知っておきましょう。薬局と呼ばれる保険薬局は調剤業務ができ、ドラッグストアと呼ばれる店舗販売業では、調剤業務ができないなど大きな違いがあります。

両者も薬を扱うということは同じですが、保険薬局と店舗販売業の2つの種類に分かれ、薬局開設の許可に違いがあるのです。どのような違いがあるのか見てみましょう。

薬局とドラッグストアの違い
保険薬局:薬局・調剤薬局

医師が発行した処方箋に基づき、調剤を行う店舗です。調剤薬局とも呼ばれます。店舗管理者は薬剤師である必要があります。第1類医薬品は、薬剤師のいる保険薬局でなければ販売できません。

店舗販売業:ドラッグストア

調剤は行えませんが医薬品の販売が可能で、店舗管理者は薬剤師か登録販売者である必要があります。第2類・第3類医薬品の販売ができます。

薬局開設許可の条件

薬局開設の許可を取得するためには、以下の条件を満たさなければなりません。

薬局開設許可の条件
1.薬剤師の人数

1日に取り扱う処方箋の平均的な数が40件までの場合は、薬剤師が1人必要です。それ以上の処方箋取り扱い数がある場合には、平均40件ごとに必要な薬剤師の人数が1人ずつ増えます。

2.申請者が欠格事由に該当しない

個人の場合は開業する当該事業主、法人の場合には役員も含めて欠格事由に該当しないことが条件となります。

  • 過去に薬局開業許可を取り消され、取り消し日から3年が経過していない
  • 禁固以上の刑に処され、執行終了または執行を受けることがなくなってから3年が経過していない
  • 薬事法、その他薬事に関する法令に違反し、その違反行為の日から2年が経過していない
  • 成年被後見人または、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
  • 心身に障害があり、薬局開設者の業務を適正に行えないと厚生労働省令で定められた

上記が薬局開設における欠格事由です。いずれか一つでも該当すれば、薬局開設の許可は取得できません。

 

横浜市の行政書士・富樫眞一事務所では、薬局開設許可取得のサポートを行っております。横浜市で薬局の開設を検討されている場合は、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所にお問い合わせください。

【横浜】薬局開業をご検討なら
行政書士・富樫眞一事務所まで!個人・法人どちらも対応します!

保険薬局とドラッグストアなどの店舗販売業との違いを知った上で、薬局開設を検討される場合には、許可を取得するための条件についても知っておく必要があります。条件を確認し、薬局開設の許可取得に向けて準備を進めてください。

横浜市の行政書士・富樫眞一事務所は、薬局開業のスペシャリストとして横浜を中心に、薬局開設許可取得のご相談を承っております。薬局開業に関して、個人・法人を問わずご対応が可能となっております。

薬局開業・解説をお考えの方は、薬剤師であり薬学博士取得者でもある行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。

【横浜】薬局開業の申請や許可のご相談は行政書士・富樫眞一事務所へ

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