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薬局運営・医薬品販売業許可の手続き

【横浜市】薬局運営・医薬品販売業許可の手続き
別会社への変更などケース別に解説!
薬剤師資格を持つ行政書士・富樫眞一事務所

薬局運営をしていく中で、運営法人を別会社に変更したり、経営権を譲るなど、開設時と状況が変わる場合があります。どのようなケースが考えられるか、どのようなことに注意すればよいのかを知っておきましょう。

医薬品販売業許可申請や届け出などの手続きに困った場合には、薬局運営に詳しい横浜市の行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。

薬局運営法人を別会社に変更したい場合

薬局運営法人を別会社に変更する場合には、新規に薬局開設許可を申請する場合と同じような手続きが必要です。どのようなケースが該当するのか見てみましょう。

  • 株式会社から一般社団法人への変更
  • 有限会社から株式会社への変更
  • 親が株主の株式会社から、子が株主の株式会社への変更

上記の場合に必要な、様々な許可申請についてご紹介します。

薬局運営法人を別会社に変更したい場合
1.保健所への申請

まず基本となる、都道府県の保健所への薬局開設許可申請が必要です。薬局開設許可申請の他に、薬局製剤製造販売承認や麻薬小売業者免許申請なども行わなければなりません。

2.厚生局への申請

調剤報酬で運営を行う薬局は、厚生局で保険薬局指定を受けなければ開局することができません。また、保険薬局の指定を受けるためには、開局許可を事前に受けておく必要があります。

3.その他の申請

薬局では様々な方への対応を行うために、公費指定を取得します。公費指定とは、生活保護法等指定医療機関申請や介護保険法指定、労災保険薬局指定申請などがあります。

薬局の経営権を譲り受けたい場合

薬局の経営権を譲り受けたい場合にも、新規の薬局開設と同様の手続きを行わなければならないので、かなりの手間がかかります。該当するケースについて見てみましょう。

  • 中小や個人経営の薬局を買収する場合
  • 廃業予定の薬局を引き継ぐ場合

上記の場合に、どのような許可が必要なのかをご紹介します。

保健所への申請は薬局開設許可申請の他に、麻薬小売業者免許申請と高度管理医療機器販売業・賃貸業許可申請が必要です。保健所以外の厚生局などの申請については、薬局運営法人を別会社に変更する場合と同様です。

開局する際の注意点

薬局を開局するにあたって、注意しなければならないことがあります。運営法人を別会社に変更する場合と、薬局の経営権を譲り受ける場合のそれぞれについて解説します。

開局する際の注意点
1.運営法人を別会社に変更する場合

手続きの関係で、1ヶ月間は開局できない状態となります。運営する人にとっても損失となりますが、利用する方にとっても不便に感じたり、場合によっては健康を害するおそれがあります。

そのため、保険調剤の遡及適用という制度を利用して開局できない期間を無くすことができます。遡及制度を適用するために注意するべき点を見てみましょう。

  • 変更前と薬局名や管理薬剤師、開局時間が同じ
  • 患者記録を引き継ぐ
  • 賃貸の場合には賃貸借契約を新たに結ぶ
  • 譲渡の場合には譲渡契約が必要
2.薬局の経営権を譲り受ける場合

経営権を譲り受ける場合も、遡及の対象になるかどうかがポイントです。運営法人を別会社に変更する場合とほぼ同様です。

 

横浜市旭区の行政書士・富樫眞一事務所は、薬局に関する様々な申請や届け出に精通しております。横浜市で薬局運営や別会社への変更、経営権の譲渡などをお考えの場合は、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。

横浜市で薬局運営・医薬品販売業許可のことなら
薬剤師の資格を持つ行政書士にお任せ!

運営を別会社に変更するなど、薬局運営を行っている間に様々なことが起こり得ます。そのような場合に困ることが、多くの書類が必要となる面倒な手続きです。自分ですべてを行うことは大変なので、行政書士に依頼することがおすすめです。

横浜市の行政書士・富樫眞一事務所では、薬剤師・薬学博士の資格を持つ行政書士が薬局設置許可申請のサポートを行っております。必要な手続きについて納得のいくまで丁寧にご説明いたします。初回相談は無料です。

横浜市で薬局運営を始める場合は薬のスペシャリスト、行政書士・富樫眞一事務所にご依頼ください。

横浜市で薬局運営に関するご相談なら行政書士・富樫眞一事務所へ

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