行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある

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薬局運営の許可や更新・処方箋の取り扱いについて

【横浜市】薬局運営の許可や更新・処方箋の
取り扱いについて解説

薬局運営を始める際は、都道府県の保健所に申請を出し、開設許可を受ける必要があります。しかし、書類申請や届け出は最初だけでなく、更新や移転など薬局運営を継続していく上で様々な場面で必要となります。もちろん薬局運営を廃止・休止する場合にも必要です。

横浜市で薬局運営のことなら、薬学博士号を取得している行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。

 

薬局運営の許可・更新・変更・廃止・処方箋の扱いなどについて

薬局運営では、開設許可だけでなく更新や変更・廃止などの際にも手続きが必要です。それぞれの場合について、どのような手続きを行わなければならないのかを見てみましょう。その他、処方箋の取り扱いにも必要な届け出があります。

薬局運営の許可・更新・変更・廃止・処方箋の扱いなどについて
1.開設許可

薬局開設にあたっては、保健所の許可が必要です。都道府県の保健所に申請を出し、許可されれば薬局運営が可能になります。

2.薬局開設の更新

薬局開設の申請によって許可を受けた場合、許可の有効期限は6年間となっています。許可されたからといって、永久に薬局運営を続けられるわけではないのです。薬局運営を継続する場合には、期限を迎える前に更新の手続きを行いましょう。

3.内容の変更

薬局の移転など、許可を受けた内容から何らかの変更を行う場合には、勝手に変更ができるわけではありません。変更の届け出が必要な場合があります。また、変更の内容によっては書類が必要なので、事前にしっかりと確認してください。

4.薬局運営の廃止

薬局運営を廃止や休止、再開する場合にも届け出が必要です。廃止の場合、覚せい剤を原料とする薬品の取り扱いがある場合には、品名や数量を保健所に申告しなければなりません。

5.取扱処方箋数の届け出

前年に3か月以上処方箋を取り扱う業務を行っていて、1日に取り扱う処方箋の数が平均で40件を超える場合には、取り扱い処方箋数を届け出る必要があります。

麻薬小売業者の免許について

麻薬の処方箋を調剤する薬局運営を行う場合には、麻薬小売業者の免許が必要です。麻薬小売業者申請書に手数料を添えて、都道府県の保健所に申請をしてください。

申請書には、薬局の住所や名称などを記載します。免許取得後、申請した内容に変更が生じた場合には、変更に関する届け出も必要です。変更後15日以内の届け出が必要であるため、忘れないように注意しましょう。

医薬品製造販売業許可申請の要件について

医薬品製造販売業の許可申請を行うには、定められた要件を満たしていなければ許可を受けられません。どのような要件があるのか、ご紹介しましょう。

医薬品製造販売業許可申請の要件について
1.欠格事由に該当しない

申請者が以前に許可を取り消されたことがないか、禁固以上の刑に処されていないか、などの欠格事由に該当しないことが必要です。

2.品質管理方法の基準に適合している

医薬品の品質管理を適正に行っているのかを、確認するための要件です。通称「GQP」と呼ばれる基準で、医薬品だけでなく医薬部外品や化粧品などにも定められています。

3.製造販売後安全管理方法の基準に適合している

医薬品を販売した後に問題が起こることを未然に防いだり、事態を最小限に抑えるために必要な要件です。通称「GVP」と呼ばれています。

4.総括製造販売責任者など3役を設置している

医薬品の販売を行うためには、総括製造販売責任者の他に品質保証責任者や安全管理責任者の3役を置かなければなりません。誰でもよいわけではなく、これらの3役に就くためには資格が必要です。

 

横浜市の行政書士・富樫眞一事務所では、薬局の開設許可の他、薬局運営を行う上で必要な申請や届け出の書類作成のサポートを行っております。横浜市で薬局運営を検討されている場合は、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所にお問い合わせください。

横浜市で薬局運営・許可申請を全力でサポート!
行政書士・富樫眞一事務所

薬局運営を始めるための許可申請の他、更新や変更など様々な申請や届け出が必要になる場合があります。それらの種類や要件について知っておくことが大切です。自分だけでは難しいと判断した場合には、行政書士に相談しましょう。

行政書士・富樫眞一事務所では、横浜市旭区を拠点に薬局開設の許可申請の書類作成を行っております。薬剤師の資格を持つ行政書士が、地域の健康拠点となる薬局運営を全力でサポートいたします。横浜市で薬局運営をお考えの場合は、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。

横浜市で薬局運営に関するご相談なら行政書士・富樫眞一事務所へ

名称 行政書士・富樫眞一事務所
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