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【横浜】薬事顧問・コンサルが薬機法を解説!
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横浜の薬剤師資格を持つ行政書士が解説!薬機法や化粧品の広告規制について

横浜で薬事顧問・コンサルに、化粧品の製造販売業・製造業の許可取得について依頼するなら、行政書士・富樫眞一事務所へお問い合わせください。ここでは、化粧品の製造・販売に対応する企業様に知っていただきたい知識として、薬機法や化粧品の広告規制について解説いたします。

薬機法について解説

横浜で化粧品製造・販売のコンサルなら行政書士・富樫眞一事務所

薬機法とは、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」で、通称「薬機法」と呼ばれています。以前「薬事法」と呼ばれていましたが、2014年に法改正されて名称が変わりました。

薬機法が対象としているのは化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器、再生医療等製品となり、これらの製品の品質と有効性・安全性を確保するために、製造から販売そして販売後の安全対策を規制して、細かく定められている法律です。

そのため化粧品製造販売を行う企業様にとって、薬機法は重要な法律になるため知っておかなければなりません。ここでは、化粧品製造販売業における薬機法の定義について解説いたします。

 

薬機法での定義

薬機法での化粧品とは「人体を清潔に保ち美しく容貌を変えるもの」「皮膚を若々しく、髪を健やかに保つためのもの」「身体に付けて人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。そのため、薬機法では化粧水や乳液などの基礎化粧品だけでなく、口紅やファンデーションなどのメイクアップ化粧品、シャンプーやコンディショナーなどのヘアケア製品も化粧品として分類されます。

一方で、医薬品は「人体の疾病の治療を目的とするもの」と定義されています。厚生労働省が疾病を治療するのに効果があると認めている成分が、定められた分量で配合されていることが条件です。そして、医薬部外品は厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合されている製品で、治療というよりは予防や衛生の目的に使用されています。

 

化粧品と医薬品の違いとは

化粧品と医薬品の大きな違いは、医薬品は治療ができるが、化粧品は治療ができないという点にあります。そのため、化粧品は医薬品や医薬部外品と比べて効能や効果が緩くなります。

化粧品に関する広告規制で気を付けるポイント

横浜で化粧品製造・販売の許可取得や変更届なら行政書士・富樫眞一事務所

化粧品製造販売では、化粧品を宣伝するためのパッケージや広告がとても重要です。化粧品のパッケージや広告で気を付けなくてはならないのが薬機法と景品表示法で、どちらも虚偽の記載や誇大な広告を厳しく規制しています。

景品表示法とは、商品やサービスの内容・品質を偽って表示することや、誇大な宣伝を禁止する法律です。ここでは、化粧品の広告に関してのポイントを簡単にご紹介します。

 

化粧品広告の規制

薬機法では化粧品の効能や効果を表現する際は、決められた言葉で表現しなければいけません。例えば、「乾燥による小じわを目立たなくする」という表示は認められていますが、「小じわをなくす」や「小じわを防いできれいな肌になる」といった表現はNGです。

 

成分や原材料

化粧品には成分を表示する義務がありますが、配合されている成分を説明する際に事実を超えるようなイメージを与える表現もNGです。特に使用した効能や安全性について「日本一」や「最高の」などの最大級表現は、消費者に過度な期待を抱かせるため気を付けるようにしてください。

 

製造方法

化粧品の製造方法においても「最先端の技術を使った」や「最高の技術」といった、事実を超えるような表現は禁じられています。化粧品の製造や販売をする際には、上記のような薬機法や景品表示法について理解しておくことが重要です。

横浜で化粧品製造・販売の許可取得や変更届に詳しいコンサルをお探しなら!

化粧品製造販売業を行う上で、薬機法はとても重要な法律になります。万が一、法律に違反してしまうと処罰の対象になります。そのため、化粧品製造販売業に携わる場合は、薬機法や広告についても知っておきましょう。

横浜で化粧品の製造・販売を新規で始めたい、薬事顧問業務を行っている行政書士事務所を探しているという企業様がいらっしゃいましたら、ぜひ行政書士・富樫眞一事務所へお問い合わせください。行政書士・富樫眞一事務所では、薬局開業の際の許可取得や、化粧品の製造業及び製造販売許可取得に関する業務に対応しております。許可書の変更届などの手続きにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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