行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある

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【横浜】薬事顧問に手続きを依頼するなら!
広告違反した会社はどうなる?

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横浜の行政書士が解説!薬機法違反の罰則と申請手続きを依頼するメリット

横浜で薬事顧問を必要とする業種には、薬局運営や化粧品製造・販売業などが挙げられます。薬局運営や化粧品製造・販売業において、薬機法は重要な法律になります。この記事では、薬機法の広告違反をした会社はどうなるのかについて解説します。また、行政書士・富樫眞一事務所に依頼するメリットについてもご紹介します。

広告違反をした会社はどうなる?

横浜で薬事顧問契約なら行政書士・富樫眞一事務所

薬機法の概要と薬機法の広告違反をしたときの罰則制度について解説します。

 

薬機法とは

薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で、2014年の法改正により「薬事法」から現在の「薬機法」に変更されています。薬機法の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品などを安全に製造販売するために規制し適正化を図ることです。

 

薬機法の広告違反と違反したときの制度

薬機法では「虚偽と誇大な記事と広告の禁止」「特定疾病用医薬品と再生医療等製品の広告の制限」「承認されていない医薬品や医療機器、再生医療等製品の広告の禁止」が定められています。

罰則には次の2つがあります。

 

・措置命令

厚生労働大臣もしくは都道府県知事により、違反行為の中止および排除、再発防止策の実施などが命じられます。

 

・課徴金の納付

措置命令の後に売り上げの調査が行われ、広告違反を行った企業は最大過去3年にさかのぼり、売上金額の4.5%を課徴金として納付しなくてはいけません。

 

ただし、売り上げが5,000万円未満(課長金額225万円未満)は課徴金納付命令の対象外となり、業務停止命令や業務許可取り消しなどの措置を受ければ、課長金納付は免除されることもあります。

 

薬機法違反を犯さないためのポイント

薬機法違反を犯さないためのポイントは次の3つです

 

・薬機法をよく理解する

厚生労働省のホームページや厚生労働省医薬・生活衛生局の「適正広告の基準と留意事項」をよく読み、薬機法の内容を理解しましょう。

 

・会社独自のガイドラインを作成する

広告違反をしないためには、広告に関わる社員全員が薬機法を理解しておく必要があります。社員がわかりやすいように独自のガイドラインを作成し、必要に応じて社内研修を行っておくと安心です。

 

・専門家に相談する

わからないことをそのままにしておくと、広告違反で摘発される可能性もあります。自己判断したりわからないままにしたりすることは避け、薬機法に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

申請手続きを行政書士・富樫眞一事務所に依頼するメリット

横浜で薬局開設・運営サポートなら行政書士・富樫眞一事務所

横浜で薬局設置許可、化粧品製造・販売業許可の申請手続きを依頼する薬事顧問・行政書士をお探しなら、行政書士・富樫眞一事務所にお任せください。ここでは、行政書士・富樫眞一事務所へ依頼する3つのメリットをご紹介します。

 

薬剤師資格・薬学博士号を取得している

行政書士・富樫眞一事務所の代表を務める富樫眞一は「薬剤師資格」と「薬学博士号」を取得しておりますので、薬局の開業に関わる様々な相談にお応えすることが可能です。

 

薬局経営について相談できる

行政書士・富樫眞一事務所では、漢方相談、心理カウンセラー相談、法務相談のコーディネートなど、薬局経営に関する様々なご相談にも対応いたします。

 

近年、大手チェーンの調剤薬局、調剤薬局が併設しているドラッグストアの店舗数が急速に増えています。厚生労働省の2018年調べでは全国にある薬局の店舗数は約6万店で、その店舗数はコンビニより多いといわれています。

薬局は競争が激しく、せっかく開業したのに倒産してしまう薬局も少なくありません。厳しい競争で生き残るためには、薬局も積極的に運営方法や集客方法を考える必要があります。すでに薬局運営で問題を抱えている方も、遠慮なくご連絡ください。

 

常に情報をアップデートしている

行政書士・富樫眞一事務所は常に最新の情報に基づいた解決策をご提案しているので、安心してお任せいただけます。

横浜で薬局開業や化粧品製造・販売をお考えなら!各種許可取得の手続きはお任せ

横浜で薬局の開業や、化粧品の製造・販売を行う場合は、薬機法について正しく理解しておくことが大切です。薬機法を正しく理解せず広告違反をしてしまうと、様々な罰則があります。

薬機法に違反するリスクを回避する方法として、薬事顧問契約が挙げられます。行政書士・富樫眞一事務所では、薬局設置許可、化粧品製造業許可、化粧品販売業許可の手続き代行だけでなく、経営に関する相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

取り扱い業務

薬事顧問や化粧品製造・販売などに関するコラム

横浜で薬局開業や化粧品製造・販売なら行政書士・富樫眞一事務所

名称 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
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電話番号 045-367-7157  080-5515-9772
FAX番号 045-367-7157
受付時間 8:00~20:00
定休日 日曜
主なサービス 行政書士(廃棄物処理業許可、遺産相続、薬局開設・運営サポート)
URL https://togashi1957.com/

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