行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
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横浜で行政書士に酒類通信販売許可の申請手続きを依頼するなら
横浜で行政書士に酒類通信販売許可の取得について相談依頼するなら、行政書士・富樫眞一事務所へお問い合わせください。酒類販売免許には複数の種類があり、申請書類も多く準備が大変なので、行政書士への依頼がおすすめです。この記事では、酒類販売免許区分や申請の流れを解説します。
お酒を販売するために必要な酒類販売業免許は一種類だけではありません。大きくわけると販売形態で2つにわけられ、さらに取り扱い品目によって細かく種類がわけられています。
◇酒類小売業免許
一般的な消費者、いわゆるエンドユーザー相手に販売する業者に必要な免許です。飲食店や製造業などが該当し、販売方法によって下記のように種類がわけられます。
・一般酒類小売業免許
・通信販売酒類小売業免許
・特殊酒類小売業免許
一般酒類小売業免許は販売場、つまり直接売り場にて対面販売する形態が認められています。お酒の種類問わず販売が可能です。スーパーやコンビニエンスストア、居酒屋などが取得する免許として該当します。
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上にわたる広い範囲での販売、いわゆるカタログやネットを活用した通販を行う際に必要な酒類小売業免許です。
特殊酒類小売業免許は特別な場合の販売に必要な免許となり、継続的に販売する業者は一般的に取得する必要はありません。従業員や役員への販売、他には展示会などで販売する際に必要です。
◇酒類卸売業免許
酒類卸売業免許はいわゆる卸売り業者としての免許です。種類ごと、販売方法の免許があります。種類ごとの免許は下記で、全酒類卸売業免許は全品目の卸売りが可能です。
・全酒類
・ビール
・洋酒
・輸出入酒類
・自己商標酒類
販売方法ごとの免許は下記のとおりです。
・店頭販売
・協同組合員間
・特殊
店頭販売は自社会員に対して直接卸売りでき、協同組、合員間は自社が加入する協同組合の会員に対して卸売りできます。特殊は企業合同での販売など特別な場合に必要です。
横浜にて酒類通信販売許可を得て販売しようと考えている方は、下記の流れで取得することになります。申請先は免許を受ける場所を所轄している税務署です。
◇場所や人の要件を揃える
酒類通信販売許可は、ただ提出すれば免許を受けられるわけではありません。下記の3点で定められた要件を満たしている必要があります。
・人的要件
・場所的要件
・経営基礎要件
要件とは、酒税法にて定められた条件を満たしているかという点です。一例として人的要件では申請者が過去にお酒に関連する許可の取り消しを受けていないか、国税と地方税を滞納していないかといった要件が定められています。
◇必要書類を用意し申請する
要件を満たす準備ができたら、下記の書類一式を用意して提出します。
・酒類販売業免許申請書
・申請書次葉1~6
・酒類販売業免許の免許要件誓約書
・申請者の履歴書
・定款の写し
・契約書などの写し
・地方税の納税証明書
・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(申請者が個人の場合は収支計算書)
・土地および建物の登記事項証明書
・その他参考となるべき書類
・通信販売酒類小売業免許申請書チェック表
◇審査結果の通知
提出された書類に不備がなければ通知が届きます。なお審査にかかる期間は申請書の提出から2か月以内と、すぐに結果が出るわけではありません。追加書類が必要となった場合には提出までにかかる期間が審査期間から除外されるため、急いでいる方はきちんと申請書類を揃えておくことが大切です。
◇登録免許税の納付・提出
通知が届いたら登録申請の免許1件あたり30,000円を納税します。また、納税後は領収書を「登録免許税の領収証書提出書」に貼り付けて、指定期日までに提出しなければいけません。
◇免許の通知
納税が確認できたら「酒類販売業免許通知書」が送付されます。
ここまでの工程はかなり長く、多くの書類が必要となるため、手続きが不安な方は行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。スムーズに申請できるよう、サポートいたします。
酒類通信販売許可の申請は、場所や人などの要件を満たした上で、多くの申請書類を出さなければいけません。申請や書類の準備などが負担となっており、通常業務の合間に進めるのが難しい方は、行政書士・富樫眞一事務所へご相談ください。
酒類通信販売許可や化粧品販売許可など、様々な手続きのサポートが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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