行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある

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【横浜】化粧品製造許可取得前に押さえる表示ルール!
手順書も相談を

【横浜】化粧品製造許可取得前に押さえる表示ルール!手順書も相談を

横浜で化粧品製造許可申請を行う前に!表示ルールと化粧品のGMPに関して理解しよう

横浜で化粧品製造許可申請をする際は、業務分掌表や手順書など、複数の書類が必要になります。ですが、書類に不備があると許可が降りないので、専門家に手続きの代行を依頼したほうが安心です。この記事では、行政書士・富樫眞一事務所が化粧品の表示ルールと、化粧品のGMPについて説明します。横浜で化粧品製造許可申請や手順書などの手続きの代行は行政書士・富樫眞一事務所へお任せください。

化粧品製造許可を取得するなら!表示のルールも確認しよう

横浜で化粧品製造許可を取得するなら行政書士・富樫眞一事務所

化粧品会社を開業するための化粧品製造許可申請の準備と並行して、化粧品製造の際のルールを理解しておくことも重要です。ここでは、化粧品の表示と広告のルールをご紹介します。

 

薬機法が表示を義務づけている項目

1.製造販売業者の個人名または名称、住所

2.商品名(化粧品製造販売届で届け出た商品名)

3.製造番号または製造記号(ロット番号)

4.配合されているすべての成分

5.使用上の注意

6.用法・容量(記載義務がある場合のみ)

7.使用の期限(「アスコルビン酸やそのエステル、それらの塩類や酵素が配合されている商品」「適切な保存条件で保存しても、3年以内に品質が変化してしまう可能性のある商品」の場合のみ)

 

化粧品の表示に関する公正競争規約が表示を義務づけている項目

1.種類別の名称(シャンプーや石けん、化粧クリームなど。販売名に種類別の名称を使っている場合は、販売名を種類別の名称とみなすことも可能)

2.内容量(10グラムまたは10ミリリットル以下の小容量化粧品の場合は省略可能)

3.原産国名(充填のみは日本製ではないので要注意)

4.問い合わせ先(消費者からの問い合わせに正確かつ迅速に対応できる連絡先)

 

化粧品を広告する際の表示ルール

薬機法には広告に関する規則もありますが、表示する際に気を付けたいのが下記のとおりです。

 

・特定成分の表示

特定成分のみを強調して表示することは原則禁止されています。ただし、その成分を配合する目的を併記し誤解を与えない配慮を行えば表示することは可能です。

 

<表示例>

・保湿効果のあるシアバター

・肌を保護する効果があるユーカリ葉エキス

・ビタミンC(酸化防止剤効果)を配合したクリーム

化粧品のGMPとは

化粧品製造許可申請の手順書作成は行政書士・富樫眞一事務所

横浜で化粧品製造を行う際は、製造過程と品質管理も重要です。ここでは、「GMP」の概要と「化粧品のGMP」について解説します。

 

GMPの概要

医薬品とは、配合されている有効成分の効果を厚生労働省が認めているものです。治療や予防などに使われ、私たちの健康と生命に関わるものなので、製造と管理は適切に行い、常に品質の高い医薬品を製造するよう努めなくてはいけません。

 

GMPとは「Good Manufacturing Practice」の略語で、日本語では「医薬品の製造管理及び品質管理の基準」と訳され、医薬品製造を行う際の要件をまとめたものです。GMPの3原則は次のとおりです。

1.人為的なミスを最小限に抑える

2.医薬品の汚染および品質の低下を防ぐ

3.高品質を保証するシステムを確立する

 

化粧品のGMP

化粧品も肌の改善や肌トラブルの予防に使われますが、化粧品は表示ルールを守り成分を表示すれば原則承認は不要です。しかし、承認が不要とは医薬品のようなGMP管理が必要ないというわけではありません。

化粧品の安全への取り組みを行っている日本化粧品工業連合会などでは、国際規格の「ISO22716」を採用し、「化粧品の製造管理及び品質管理に関する技術指針(化粧品GMP)」としています。

 

ISO22716の概要

「ISO22716」の正式名称は「Cosmetics -- Good Manufacturing Practices (GMP)Guidelines on Good Manufacturing Practices」で、化粧品製造での品質および安全性に係る国際規格のことです。

「ISO22716」には17の要求規格があり、特に「生産現場の適正・有効性の向上と検証」「商品の品質向上」に重みを置いているのが特徴です。日本の化粧品業界でもスタンダードとして認識されるようになっていて、これからは日本国内でも取り引き先に化粧品のGMPが要求されることも考えられます。化粧品の製造・販売を行うのであれば、化粧品のGMPについても把握しておきましょう。

横浜で化粧品製造許可申請の手順書作成は行政書士・富樫眞一事務所にお任せください

化粧品の表示に関するルールをご紹介いたしましたが、表示ルールに違反した化粧品は自主回収しなくてはいけません。化粧品に関わる法律や規則は複数存在しているので、化粧品製造をする際は細心の注意が必要です。また、化粧品製造許可申請では複数の書類の準備や手続きが必要になるため、行政書士に依頼して手続きを代行してもらうことがおすすめです。

横浜で化粧品製造・化粧品販売許可に関するご依頼なら、行政書士・富樫眞一事務所へお問い合わせください。薬剤師資格並びに薬学博士号を取得している行政書士として、許可申請や品質管理業務手順書の作成など、各種手続きの代行はもちろん、薬局経営に役立つ運営方法のアドバイスも対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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