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【横浜・行政書士】帰化申請とは?
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横浜で帰化申請手続きを行政書士に依頼するなら!帰化申請について解説

横浜で行政書士をお探しの方の中には、帰化申請に関する手続きを依頼したいという方も多くみられます。日本以外の国籍を持つ人が日本国籍を得ることを帰化といい、その手続きにおいては行政書士が全面的なサポートをすることが可能です。この記事では、帰化のメリット・デメリット、種別や要件についてご紹介します。

帰化申請とは?日本国籍を取得するメリット

帰化申請なら行政書士・富樫眞一事務所

帰化申請は日本国籍を取得する申請のことで、法務局へ提出する決まりとなっています。ここでは、帰化のメリットとデメリットについて解説します。

 

メリット

・参政権が付与される

現状で日本国内では外国人参政権が一部を除いて認められていません。しかし、帰化をすると参政権が付与されることから、生まれたときから日本国籍を持っていた人と同様に選挙で投票することができるのです。また、年齢などの条件を満たせば選挙で立候補することも可能になります。

 

・国家公務員として働ける

日本国籍がないと国家公務員として働くことができません。よって、国家公務員として働けるようになることも帰化のメリットとして挙げられます。

 

・日本人として社会保障を受けられる

日本人として認められることにより、社会保障を受けられるようになります。社会保障とは年金や教育、福祉サービスなどのことで、これらは子どもが生まれた際などにも大きなメリットです。

 

・日本人と結婚した際に同じ戸籍に入ることができる

国籍が違う人同士では、結婚した際に同じ戸籍に入ることはできませんが、帰化申請が認められることで同じ戸籍に入ることができます。

 

デメリット

・母国の国籍を失う

基本的に日本では二重国籍が認められておらず、帰化をすると母国の国籍を失うこととなります。母国の国籍に愛着を感じている人などの場合、このことがデメリットとなることもありえます。

 

・海外渡航時に不便が生じることがある

国籍が日本になると、母国のパスポートを失うことになります。これにより海外渡航時に不便が生じることもあり、例えば仕事で海外へ行くことが多い方などの場合はこのデメリットについてもよく考えなければなりません。

帰化の種別と要件

横浜で帰化申請のご相談なら行政書士・富樫眞一事務所

日本への帰化は「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3つの種類があります。各々には異なる要件が設定されており、それらを満たすことによって希望者は帰化が可能となります。ここではそれぞれの主な要件をご紹介します。

 

普通帰化

20歳以上で5年以上日本に住んでおり、日本語の読み書きに問題がないと判断される人が対象となる帰化です。要件として、以下の内容が設定されています。

 

・住居要件

住居に関しては、帰化してから日本で5年以上生活ができる住所を持っていることが要件です。

 

・能力要件

年齢が20歳以上であることが求められます。ただし、家族で帰化申請を行う場合、親が20歳を超えていれば子どもは20歳未満でも問題ありません。

 

・素行要件

犯罪や納税などに関する素行に問題がないことも要件となります。また、現在では年金の支払いもこの要件の対象です。

 

・生計要件

十分な収入があることも普通帰化における要件の一つに指定されています。

 

・喪失要件

喪失要件は普通帰化をすることによる国籍の重複を防ぐためのもので、帰化によって元の国籍を喪失することが定められています。

 

・思想要件

思想要件では、暴力などの破壊的行為によって国家転覆を企んだり、それに準じた思想を持つ政党、団体に加わったりしたことが過去にないことが定められています。

 

簡易帰化

様々な事情から、上述した普通帰化の要件を満たせない帰化希望者も少なくありません。簡易帰化はそういった方が対象になります。

簡易帰化では普通帰化の要件をベースとしつつ、各々の事情を鑑みて要件の一部を緩和する方式です。例えば養子縁組みなどによって日本国籍を持つ後見人を立てていたり、配偶者が日本国籍を持っていたりする場合、一部の要件が緩和され、簡易帰化が認められることもあります。

 

大帰化

大帰化は日本国に対する功労者に対して認められる帰化です。しかし、現状で大帰化が認められた事例はなく、上述した2つの一般的な帰化方式に比べると形骸化しつつあるという点で大きな違いがあります。

帰化や深夜営業許可の申請は行政書士・富樫眞一事務所へご相談を

日本国籍を持たない人が帰化すると、生活上の様々な面で変化が生じます。メリットと呼べるものだけでなくデメリットになりうるものも含まれることから、それらをよく理解して申請を行うことが大切です。また、申請にあたっては帰化の種別と要件についても把握しておく必要があります。

横浜で帰化申請に関するご相談は、行政書士・富樫眞一事務所へお問い合わせください。行政書士・富樫眞一事務所では、帰化申請はもちろん、深夜営業許可や化粧品製造・販売に必要な許可の申請など、様々な業務に対応しております。各種申請のサポートをご希望でしたら、お気軽にご相談ください。

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