行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある

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【横浜】薬事顧問への相談・依頼なら!
化粧品許可取得後に注意すること

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化粧品許可取得後に注意すること

横浜で化粧品販売・製造についての相談なら!許可取得後に注意すること

横浜で薬事顧問に依頼する内容の一つとして、化粧品製造・販売に関する許可の取得があります。手続きをスムーズに進めるためにも、化粧品や薬事専門知識を持った専門家への相談がおすすめです。この記事では、化粧品の製造や販売に必要な許可証を取得後、適切な業務運営のために注意すべきことについてご紹介します。

化粧品許可取得後に注意することその1

化粧品許可取得をサポートする行政書士・富樫眞一事務所

新しく化粧品の製造・販売をする場合には「化粧品製造許可業」と「化粧品製造販売許可業」を取得する必要があり、製造する場所の都道府県知事に申請します。許可証の取得後は、適切に事業を行うために、以下の点に注意しましょう。

 

許可証の提示

取得した「化粧品製造業」と「化粧品製造販売許可業」のどちらの原本も事業所の見える場所に掲示しなければいけません。

 

品質管理と安全性を保つための体制作り

医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器などの製造販売後の安全管理の基準になっているのが「GVP省令」や「GQP省令」です。品質管理と安全性を保つための体制づくりをするよう、以下のことが定められています。

 

・消費者への情報を提供すること

消費者から商品に関するお問い合わせに対して、きちんとした情報提供ができるような体制を整えなければいけません。製品情報の管理はもちろん、相談窓口を設置して、どこに相談すればよいのか明確に表示することが重要です。

 

・自主回収の報告義務

販売した化粧品を自主回収する際には、自主回収決定後すぐに事業所のある都道府県知事宛に届けなければいけません。

 

・副作用の報告義務

製造販売をした化粧品で販売後に副作用があることがわかれば、30日以内に厚生労働大臣に報告する義務があります。

 

化粧品製造業者の義務

・記録作成の義務

化粧品製造業者は、化粧品を製造した際の製造記録や試験記録、製造事業所の管理など、化粧品を製造するための記録を作成して、3年間は保管することを義務付けられています。

 

・設備の構造について

化粧品を製造する事業所は「薬局等構造設備規則」に沿った設備でなくてはなりません。事業所や設備を変更する場合にも「薬局等構造設備規則」に沿って変更する必要があり、変更の内容によっては新たに製造業許可申請をするか、もしくは変更届を提出する必要があります。

化粧品許可取得後に注意することその2

横浜市で化粧品許可取得のご相談なら行政書士・富樫眞一事務所

取得した化粧品製造販売届の内容に変更がある場合は、30日以内に変更届を提出しなければなりません。ここでは、変更届を提出しなければならない基準を解説いたします。

 

製造販売業の場合

・製造販売業者の氏名や住所が変更する場合

・主に機能を有している事業所の氏名や住所の変更

・業務に関わる役員の変更(法人の場合)

・総括製造販売責任者の氏名や住所が変更した場合、もしくは統括製造販売責任者が別の者に代わったとき

 

製造業の場合

・製造業者の氏名や住所、事業者の住所が変更

・事業所の構造や設備の変更(建て替えや移転は新規申請が必要)

・責任技術者や業務に関わる役員の氏名や住所が変更した場合

 

事業所を休止・廃止・再開する場合

化粧品製造販売をする事業所を休止や廃止、もしくは休止していたものを再開する場合は30日以内に届出を出さないといけません。

 

製造販売届書の内容を変更した場合

届出をしている内容に変更があった場合には、30日以内に変更内容を届ける義務があります。

輸入届の記載事項に変更がある場合は、変更届出書の提出が必要です。外国届の変更の場合は変更届ではなく、変更後の内容を記載した書類を提出しなければいけません。

 

許可証の書き換え交付を申請する

化粧品製造販売業や化粧品製造業の届出に記載されている事項に変更がある場合は、許可証の書き換えを申請します。

 

許可証の破損などの再交付について

化粧品製造業・化粧品製造販売業の許可証が汚れたり破損したりした場合には、再交付を申請することができます。

 

更新について

化粧品製造業・化粧品製造販売業の許可証の有効期限は5年間になり、期限が切れる前の2~3ヵ月前から更新手続きをしなければなりません。必要書類は手続きによって異なるため、管轄の自治体に確認するようにしましょう。

横浜で薬事顧問業務に対応する行政書士へのご依頼・ご相談なら!

化粧品製造販売を新規に始める場合には、まずは「化粧品製造業許可」「化粧品製造販売業許可」を取得しなければいけません。許可証申請後は責任者の氏名や住所が変更したり、許可証に記載されている事項に変更があったりする場合には30日以内に変更届を提出することが必要です。

行政書士・富樫眞一事務所では、長年の経験と知識を活かして、お客様の化粧品製造販売許可取得のサポートを行っております。薬剤師資格並びに薬学博士号を取得している行政書士が対応いたしますので、各種申請の代行はもちろん、薬局経営に役立つ運営方法のアドバイスもさせていただきます。横浜で薬事顧問を探している、薬局開設許可や、化粧品の製造業及び製造販売許可を取得したいという方は、お気軽にお問い合わせください。

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