行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
横浜の行政書士に依頼するなら!遺言から相続までの手続きが代行可能
横浜で行政書士への相談をお考えなら、行政書士・富樫眞一事務所へ。行政書士事務所では、相続の際の煩雑な手続きをサポートすることができます。この記事では、相続や遺言などに関して、行政書士がどのようなことをお手伝いできるのか解説します。
行政書士は不動産の名義変更と税務関係意外なら、相続手続きに関するほとんどのことを行うことができます。ここでは、相続手続きで行政書士ができることについて具体的に解説していきます。
◇相続人調査
相続では法律で「法定相続人」が定められています。中には、家族が知らない法定相続人がいる場合があるので、被相続人の戸籍資料をたどって、出生までさかのぼって調査する必要があるのです。戸籍謄本を取り寄せるためには本籍地の市区町村役場に請求し、異動があった場合にはまたさらにその市区町村からも取り寄せる手続きをします。
行政書士は戸籍謄本の代理請求を行い、出生から死亡までの戸籍を追い、法定相続人をもれなく拾い上げることができるのです。戸籍が何度も変わっている場合などは、相続手続きの際に各機関に何枚もの戸籍謄本を提出して、手続きをすることを簡素化できる法定相続情報証明制度を利用するための手続きをすることもできます。
◇相続財産調査と財産目録作成
相続人が把握していない相続財産が後から出てきて、トラブルになることは少なくありません。相続調査を行うことで、正確な情報をもとに相続放棄を判断したり、相続税の申告を行ったりすることができます。行政書士に依頼すると、関係機関に問い合わせて財産調査を行い、目録を作ることができるので安心です。
◇遺産分割協議書の作成
相続人全員が集まる遺産分割協議では、必要な内容が盛り込まれた遺産分割協議書を作成して各相続人が署名捺印します。遺産分割協議書は、銀行や法務局、税務署などで求められる場合があるのです。集まれない相続人がいる場合は、文書化して同意を得た遺産分割協議証明書を作成します。行政書士に依頼すれば、各機関に提出する際に必要な事項を盛り込んだ遺産分割協議書の作成が可能です。
◇預金の解約・不動産以外の相続財産の名義変更
相続した財産は解約して現金化したり、相続人の名義に変更したりする手続きが必要です。行政書士は、銀行などの預貯金の解約手続き、自動車の名義変更手続き、株式などの証券の名義変更手続きなど、不動産の名義変更以外の手続きはすべて行うことができます。
行政書士は相続の手続きだけでなく、遺言書の作成など相続準備に関する業務も対応しています。
◇遺言書作成に関する業務
相続に関する親族間のトラブルを回避するためには、遺言書を残すことが有効です。生前の被相続人の意思を示しておくことで、相続人同士が話し合って決める必要がなくなるのでいさかいが起きにくくなるのです。しかし、法定相続人の相続できる権利である遺留分を無視したり、内容や様式に不備があったりすると、遺言書があることでトラブルに発展してしまうこともあります。
行政書士に依頼することで、適切な遺言の種類を選び、形式や内容にももれのない遺言書を作成することができるのです。
ちなみに、遺言書には以下の種類があります。
・自筆証書遺言:遺言書の全文と日付を自書し、署名捺印したものを自分で保管
・公正証書遺言:公証人役場で保管される、証人2人と公証人が関与して作成
・秘密証書遺言:自筆証書遺言を封印し、証人2人と公証人が署名捺印し、公証人役場で保管
◇成年後見制度利用に関する業務や成年後見人としての業務
被相続人となる人が晩年認知症などで判断力を失った際に、成年後見制度を利用して財産管理をしてもらうことができます。子どもなどの親族が成年後見人になることもできますが、住まいが遠方だった場合などは、行政書士にも第三者後見を依頼しておいて、裁判所に選任してもらうことができるのです。
また、判断力があるうちに自分で後見人を決めておく、任意後見という方法もあります。被相続人だけでなく相続人となる配偶者が認知症である場合に、配偶者の生活を守るために成年後見人をつける場合もあります。
行政書士に依頼すれば、相続人調査や財産調査などの相続のための調査や、遺産分割協議書の作成や名義変更などの相続手続き、さらには、遺言書作成などの相続準備を行うことができます。行政書士は、相続登記と相続税以外の相続に関する手続きを行うことが可能です。
横浜で相続に関する手続きについて行政書士に相談するなら、行政書士・富樫眞一事務所へお問い合わせください。より円滑な相続ができるよう、様々な手続きをサポートさせていただきます。
【業務内容】
遺言相続業務を実施しています。遺言書が既に作成済の場合は、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍等を収集し、法務局で法定相続情報一覧図を作成します。
この法定相続一覧図並びに、相続人が実印を捺印した委任状を元に、凍結された被相続人の銀行を相続人に名義変更を行います。
また、この法定相続情報一覧図を基に、不動産の登記は司法書士に依頼します。
更に、相続税申告には、この法定相続情報一覧図を基に、税理士に相続税申告を依頼します。
遺言書が無い場合は、遺産分割協議書を作成して、当該協議書内容の執行を行います。
正確かつ迅速に相続業務を実施する際は、被相続人や相続人への思いやりの配慮を常に忘れないことを心掛けております。
・ 遺言書の起案及び作成指導 20,000円
・ 自筆証書遺言作成指導 20,000円
・ 公正証書遺言作成指導 50,000円
・ 公正証書遺言の証人 15,000円
・ 遺産分割協議書の作成 50,000円
・ 相続人及び相続財産の調査 50,000円
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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代表者 | 富樫 眞一 |
住所 | 〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2 |
電話番号 | 045-367-7157 080-5515-9772 |
FAX番号 | 045-367-7157 |
受付時間 | 8:00~20:00 |
定休日 | 日曜 |
主なサービス | 行政書士(廃棄物処理業許可、遺産相続、薬局開設・運営サポート) |
URL | https://togashi1957.com/ |
相鉄線二俣川駅から徒歩10分
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