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【横浜】薬局開業のため許可申請書を出すタイミングや流れとは?

【横浜】薬局開業のため許可申請書を出すタイミングや流れとは?

【横浜】薬局開業の許可申請書を提出するためには適切な手順を

横浜で薬局開業を検討している方は、開業までの流れをしっかりとシミュレーションしておく必要があります。開業のための準備はたくさんあるため、問題が起きても滞りなく進めるために、スケジュールを把握しておく必要があります。

中でも、薬局開業においては都道府県の許可が必要となっています。こちらでは、薬局開業までの流れや人的基準についてご紹介いたします。

許可申請書はいつ出す?薬局開業までの一般的な流れ

薬局開業の一般的な流れをご紹介いたします。

薬局開業においては、ほかの開業の準備に加えて許可を取る必要があります。

 

1.事業所を用意する

まずは、店舗となる事業所を契約します。

不動産会社で事業所として利用する賃貸契約の申し込みを行います。新規で法人を作る場合には、個人で借りた物件を法人物件に名義変更することも可能なので、最初は個人名義で借りることも可能です。

事業所を用意した後は、事業所の図面や内装のレイアウトを決めたりするのが一般的です。

また、法人設立準備として司法書士や行政書士への相談などもこの段階で行っておきましょう。

 

2.保健所の許可申請を取る

薬局を開設する場合、「薬局併設許可」の申請が必要です。

事業所を管轄する保健所へ行き、薬務課に問い合わせれば許可を申請することが可能です。薬局開設許可の申請書類に関しては、各市区町村にある保健所のホームページを確認することで書類フォーマットを取得できます。

 

また、薬局の場合、麻薬小売業の許可も取得しておきます。こちらも同保健所で申請可能です。

 

3.厚生局の保険薬局指定申請を受ける

薬局の開設許可証が届いたら、管轄の厚生局で「保険薬局指定申請」を行います。こちらは、管轄の厚生局ホームページを確認することでフォーマットを取得できます。

また同時に、「調剤基本料の届け出」と「在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出書」も併せて提出しておくのが望ましいです。

 

4.患者対応のための申請を受ける

薬局では様々な患者様に対応するために、「公費指定」と呼ばれる指定を取得する必要があります。

ほかにも以下の申請が必要ですので、併せて確認してください。

 

  • 結核指定医療機関指定申請
  • 被爆者一般疾病医療機関指定申請
  • 難病医療費助成指定医療機関指定申請
  • 指定自立支援医療機関(精神)指定申請
  • 指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請
  • 労災保険薬局指定申請
  • 介護保険法指定(居宅療養管理指導)

 

上記で紹介した書類に関しては、ホームページから書式を取得できます。

 

薬局開業の基準である人的基準について

薬局開業のためには許可を受ける必要がありますが、許可を受けるためには「人的基準」と呼ばれる基準を満たさなければいけません。

申請者が以下の条件を満たしていない場合、許可を取得できないことがあるので、併せて確認しておきましょう。

 

  • イ:法第 75 条第1項の規定により許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
  • ロ:法第 75 条の2第1項の規定により登録を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
  • ハ:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
  • ニ:イからハまでに該当する者を除くほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令・政令で定めるもの、またはこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者

 

[施行令第2条]

  1. 大麻取締法
  2. 覚醒剤取締法
  3. あへん法
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
  5. 薬剤師法
  6. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
  7. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
  8. 国際的な協力のもとに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
  9. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
  10. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 
  11. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律
  12. 臨床研究法

 

  • ホ:麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤の中毒者
  • ヘ:心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 

[施行規則第8条]

精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

  • ト:薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

 

上記は、横浜市薬局等許可審査基準及び指導基準によって定められています。

 

薬局開業は適切な流れを踏んで許可申請を行う必要がある

こちらでは、薬局開業までに必要な流れや許可申請書の人的基準についてご紹介しました。薬局の許可申請は正しい手順を踏んで申請する必要があります。

特に、保健所の許可申請を取得してから厚生局の保健薬局指定申請を受けなければならないなどのルールがあるため、適切な手順を踏んで薬局開業を行う必要があるでしょう。

行政書士・富樫眞一事務所では、薬局開設の許可業務を行っております。薬剤師資格・薬学博士号を取得している行政書士が、許可基準などを総合的に踏まえたうえで薬局開設をサポートいたします。薬局開設を検討している方は、ぜひご利用ください。

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