行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【横浜】薬局開業の許可申請書を提出するためには適切な手順を
横浜で薬局開業を検討している方は、開業までの流れをしっかりとシミュレーションしておく必要があります。開業のための準備はたくさんあるため、問題が起きても滞りなく進めるために、スケジュールを把握しておく必要があります。 中でも、薬局開業においては都道府県の許可が必要となっています。こちらでは、薬局開業までの流れや人的基準についてご紹介いたします。 |
薬局開業の一般的な流れをご紹介いたします。
薬局開業においては、ほかの開業の準備に加えて許可を取る必要があります。
1.事業所を用意する
まずは、店舗となる事業所を契約します。
不動産会社で事業所として利用する賃貸契約の申し込みを行います。新規で法人を作る場合には、個人で借りた物件を法人物件に名義変更することも可能なので、最初は個人名義で借りることも可能です。
事業所を用意した後は、事業所の図面や内装のレイアウトを決めたりするのが一般的です。
また、法人設立準備として司法書士や行政書士への相談などもこの段階で行っておきましょう。
2.保健所の許可申請を取る
薬局を開設する場合、「薬局併設許可」の申請が必要です。
事業所を管轄する保健所へ行き、薬務課に問い合わせれば許可を申請することが可能です。薬局開設許可の申請書類に関しては、各市区町村にある保健所のホームページを確認することで書類フォーマットを取得できます。
また、薬局の場合、麻薬小売業の許可も取得しておきます。こちらも同保健所で申請可能です。
3.厚生局の保険薬局指定申請を受ける
薬局の開設許可証が届いたら、管轄の厚生局で「保険薬局指定申請」を行います。こちらは、管轄の厚生局ホームページを確認することでフォーマットを取得できます。
また同時に、「調剤基本料の届け出」と「在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出書」も併せて提出しておくのが望ましいです。
4.患者対応のための申請を受ける
薬局では様々な患者様に対応するために、「公費指定」と呼ばれる指定を取得する必要があります。
ほかにも以下の申請が必要ですので、併せて確認してください。
上記で紹介した書類に関しては、ホームページから書式を取得できます。
薬局開業のためには許可を受ける必要がありますが、許可を受けるためには「人的基準」と呼ばれる基準を満たさなければいけません。
申請者が以下の条件を満たしていない場合、許可を取得できないことがあるので、併せて確認しておきましょう。
[施行令第2条]
[施行規則第8条]
精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
上記は、横浜市薬局等許可審査基準及び指導基準によって定められています。
こちらでは、薬局開業までに必要な流れや許可申請書の人的基準についてご紹介しました。薬局の許可申請は正しい手順を踏んで申請する必要があります。
特に、保健所の許可申請を取得してから厚生局の保健薬局指定申請を受けなければならないなどのルールがあるため、適切な手順を踏んで薬局開業を行う必要があるでしょう。
行政書士・富樫眞一事務所では、薬局開設の許可業務を行っております。薬剤師資格・薬学博士号を取得している行政書士が、許可基準などを総合的に踏まえたうえで薬局開設をサポートいたします。薬局開設を検討している方は、ぜひご利用ください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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