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【横浜】薬局開局の申請前に確認!必要な書籍や薬剤師と登録販売者の違い

【横浜】薬局開局の申請前に確認!必要な書籍や薬剤師と登録販売者の違い

【横浜】薬局開局を検討しているなら申請前に基礎知識を把握しておくことが必要

横浜で薬局開局申請を行う際、保健所の立ち会い検査が入ります。その際、どういったものを用意すればいいのかをきちんと把握しておきましょう。事前に把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

こちらでは、薬局開局前の立ち会い検査で必要な書籍や薬剤師と登録販売者の違いをご紹介いたします。

申請前に知るべき必要な書籍や備品などについて

横浜で薬局を開局するためには保健所の立ち会い検査を受ける必要があり、立ち合い検査の際には薬局を運営するために把握しておかなければならない基準を満たしているかの確認とともに、書籍や備品についてもチェックが入ります。

 

◇薬局開局において必要な書籍

薬局開局においては以下の書籍を用意する必要があります。ただし、以下の書籍は現物でなくても問題はありません。すぐに印刷できるデータでも認められます。

 

  • 日本薬局方及びその解説に関するもの
  • 薬事関係法規に関するもの(薬事衛生六法2020)
  • 調剤技術等に関するもの(第十四改訂調剤指針)
  • 医薬品の添付文書に関するもの

 

中でも、日本薬局方に関する書籍はほとんど実務では使いません。しかし、非常に高価な書籍となっています。PDMAのWEBサイトをすぐに開ける状態にしておけば、すぐに印刷可能なのでチェックを通過することが可能です。

 

◇薬局開局において必要な備品

薬局開局においては、以下の備品が必要となります。こちらは、保健所の立入検査時にチェックされる項目です。厚生労働省の文書によって明確に定められている備品なので、1つたりとも欠けてはいけません。

 

  • 液量器(一定量の計量ができる)
  • 温度計(水温測定ができる)
  • 水浴
  • 調剤台
  • 軟膏板
  • 乳鉢と乳棒
  • はかり(感量10ミリグラムのもの及び感量100ミリグラムのもの)
  • ビーカー
  • ふるい器
  • へら(金属か角製のもの)
  • メスピペットやピペット台
  • メスフラスコやメスシリンダー
  • 薬匙(金属か角製のもの)
  • 漏斗と漏斗台

 

備品の基準は主にカッコ書きで示したものとなりますが、管轄区域によって若干のズレがあるため、開業前に確認しておくことをおすすめします。

薬剤師と登録販売者の違いについて

横浜で薬局開局を検討している方は、薬剤師と登録販売者の違いを把握しておく必要があるでしょう。

薬剤師と登録販売者の違いは、明確に定義されています。

 

◇薬剤師

薬剤師は登録販売者と異なり、第一類医薬品を販売できます。第一類医薬品は安全性に注意を要する成分を含んでいる薬品のことで、専門の資格が必要となるからです。つまり、薬剤師は全ての医薬品を扱える資格といってよいでしょう。

 

また、医薬品の調合を行えるのも薬剤師の特徴です。医師から出された処方箋に沿って薬を配合し、患者様に処方するのは薬剤師しかできません。

 

登録販売者よりもできることが多い薬剤師ですが、薬学系の大学に入学し6年間の学習と薬剤師国家資格に合格する必要があるため、非常に難易度が高いです。

 

◇登録販売者

登録販売者は、第二類医薬品と第三類医薬品のみを販売可能な資格です。

 

  • 第二類医薬品とは、副作用によってまれに入院が必要となるほどの健康被害が生じてしまう可能性がある薬品のこと
  • 第三類医薬品は日常生活に支障をきたすほどではないが、不調を及ぼす可能性がある医薬品のこと

 

とはいえ、第一類医薬品は全ての医薬品の中で1割程度にしか満たないため、ほとんどの医薬品を扱えるといえます。しかし、登録販売者は医薬品調合や、新薬を開発するための研究を行うことができません。また、登録販売者は店舗管理者になれないという特徴もあります。第一類医薬品の責任を負えないためです。

 

薬剤師と比較してできることが少ない登録販売者ですが、各都道府県で行われる試験に合格し、都道府県知事に申請し認定を受ければ資格取得可能です。合格は7割以上の得点で、そこまで難易度が高くないことが特徴となっています。

横浜で薬局開業なら行政書士・富樫眞一事務所へ!

こちらでは、薬局開業において申請前に必要な物品(書籍や備品)、薬剤師と登録販売者の違いについてご紹介しました。

横浜で薬局開業したい方は、必要な備品・書籍を揃えたうえで届出をする必要があります。特に、書籍の中には高価なものもあるため、データ上で管理する方法も検討してみることをおすすめします。

 

横浜の行政書士・富樫眞一事務所では、薬剤師であり薬学博士号を取得している行政書士が「薬局開設許可業務」をお受けしております。県担当職員による立ち入り検査前に必要なGQP、GVP作成も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

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