行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【神奈川】産廃許可申請を行うなら前後にかかる費用と過程を把握すべき
神奈川で産廃許可申請を出すため、申請の手続きや大まかな流れを調べる方は多いと思います。加えて、申請の際に必要となる費用をぜひ正確に把握しておいてください。 こちらでは、産廃許可申請の手続きにかかる費用や、申請の前に業者がやるべきことについてご紹介いたします。 |
産廃許可申請にかかる費用は、主に以下のようなものがあります。
それぞれの概要と、かかる費用をご紹介いたします。
◇処理業講習会
産業廃棄物に関する必要な知識を身につけるため、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が行っている講習会です。産業廃棄物処理業を初めて行う場合に受けることが義務付けられています。
処理業講習会では、以下の費用が発生します。
◇都道府県に支払う申請手数料
産業廃棄物収集運搬業許可申請を出す際は、都道府県に申請手数料を支払わなければなりません。申請は、集荷・荷下ろしを行う都道府県に出す必要があります。
例えば神奈川県で集荷し、埼玉県に荷下ろしする場合、神奈川県と埼玉県の2ヵ所分の費用が発生します。ただし、運搬時に通過する県に関しては申請が不要で、この場合東京都の申請は必要ありません。
必要な費用は、以下のとおりです。
◇申請に必要な書類代
各都道府県に申請を行う際、申請書類が必要となるため用意が必要です。法務局・税務署などで申請すれば取得可能となっています。
法人と個人で必要な費用は異なり、地域によっては必要書類が追加されるケースもありますが、主に以下の書類が必要です。
【個人事業主で開業する場合】
【法人で開業する場合】
こちらでは、許可申請の前にやるべきことをご紹介いたします。
許可申請を行う前にまずやるべきことは、講習会をすべて受講しておくことです。
講習会を修了していなければ、産業廃棄物収集運搬業を営むことはできません。なるべく早い段階で受講しておくことが肝心です。
ちなみに、収集運搬の申請講習会は代表者、もしくは業務に関わる役員が受講する必要があります。
◇講習会受講の方法
日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会は、全国各地で行われています。事業所がある場所や運搬・収集する場所でなければ受けられないわけではなく、どこでも受けることが可能です。
また、産業廃棄物収集運搬業を営むと決めているのなら、素早く予約申し込みを行うことをおすすめします。こちらの講習会は人数に限りがあり、すぐに申し込みが埋まってしまう傾向にあるためです。
◇講習には修了試験がある
講習が終わると、その場で修了試験が行われます。試験に合格しなければ修了書が発行されず、許可が下りないケースもありますから、注意しましょう。
なお、試験に関してはそこまで難しい内容が出題されることはありません。
◇講習会を終えたらやるべきこと
産業廃棄物収集運搬業許可申請は予約制となっている自治体が多いです。そのため、先に予約しておかなければ、許可を受けることができません。
予約状況によっては、申請が数ヵ月先に伸びてしまうケースもありますから、書類などを揃える前に都庁・県庁の予約を済ませておいてください。
産廃許可申請手続きにかかる費用や、申請の前に業者がやるべきことについてご紹介いたしました。
産業廃棄物収集運搬業を営む方にとって、許可申請や講座受講は切り離せません。事前に手順や費用を確認しておき、スムーズに産廃許可申請手続きを行ってください。
行政書士・富樫眞一事務所は、廃棄物処理のスペシャリストとして、神奈川県の産業廃棄物処理許可申請の流れや書類作成方法に関してアドバイスを行っております。産業廃棄物処理業を営むにあたり、産廃許可申請を予定している方はぜひご利用ください。費用に関するご相談もお気軽にどうぞ。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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