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【神奈川】産廃許可申請の依頼!許可の種類と内容・許可取得後にかかる費用

【神奈川】産廃許可申請の依頼!許可の種類と内容・許可取得後にかかる費用

【神奈川で産廃許可申請】産業廃棄物許可の4つの種類と内容

神奈川で産廃許可申請を代行する行政書士・富樫眞一事務所が、産業廃棄物許可の4つの種類とその内容を解説するとともに、許可を取得したあとに必要な費用についてご紹介いたします。

産廃許可申請の理解を深め、事業を立ち上げで必要となる手続きをスムーズに進めてください。

産業廃棄物許可の4つの種類と内容

廃棄物許可は処理内容によって4種類に区分されています。産業廃棄物を扱う事業を行う場合、処理範囲によって正しい資格を申請・取得する必要があります。

 

◇産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物を収集・運搬するのに必要不可欠な資格です。都道府県・政令市から許可を受ける必要があり、収集・運搬のルールを守りながら事業を行うことを証明する資格となっています。主に以下のようなルールがあります。

 

  • 産業廃棄物が飛散・流出しないようにする
  • 悪臭等の生活環境に悪影響を及ぼす場合、必要な処置を行う
  • 収集・運搬の施設に必要な対策を行う
  • 運搬用車から生活環境に悪影響を与えないような対策を講じる
  • 運搬車両が産業廃棄物収集の車であることを表示し、書面を備え付けておく

 

◇産業廃棄物処分業

産業廃棄物の処分に特化した資格です。最終処分を行う際に環境・人体に対して無害なものに変化させ、最終処分を行えることを証明します。また、中間処理においても正しい対処が行えることを示す資格です。

 

ちなみに、以下のようなルールが法令で設けられています。

 

  • 産業廃棄物が飛散・流出しないようにする
  • 悪臭等の生活環境に悪影響を及ぼす場合、必要な処置を行う
  • 埋立処分施設においては、生活環境の保全措置を講じる
  • 埋立地での害虫等発生防止措置を行うこと
  • 埋立処分終了後は表面土砂などで埋めること
  • 処分の場所をわかりやすくしておくこと

 

◇特別管理産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物の中でも危険・有害なものを処理できる資格のことを指します。爆発性、毒性、感染性のある廃棄物に関しては、適切な処理を行えるよう、別途資格が必要となるのです。

産業廃棄物収集運搬業の内容に、特別管理産業廃棄物のルールを加えた資格という認識で問題ないでしょう。

 

◇特別管理産業廃棄物処分業

上で紹介したような特別管理産業廃棄物を処分できる資格のことです。こちらも、産業廃棄物処分業の内容に、特別管理産業廃棄物のルールを加えたという認識で問題ないでしょう。

許可を取得したあとにかかる費用

許可を取得する際は、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する産業廃棄物に関する講習を受ける必要があります。

 

講習を受ければ許可を取ることができるのですが、許可を取得したあとにも少なからず費用がかかります。かかる費用は主に3つです。

 

◇申請手数料

産業廃棄物許可申請においては、集荷・荷下ろしの際に都道府県に対して申請手数料を支払う必要があります。申請手数料は新規で事業を行う場合一律81,000円(税込)、更新の場合は74,000円(税込)の手数料が発生します。(地域や時期で変わる場合があります)

 

これは、集荷・荷下ろしを行う都道府県に対して申請を行うため、例えば神奈川と東京の場合、2箇所に対して申請を行う必要があります。

 

◇申請証明書

証明書を発行し、申請の際に提出する必要があります。証明書は法務局・市役所・税務署などで各種1枚300円〜600円程度で取得可能です。

 

◇行政書士への依頼料

行政書士に許可取得依頼を行う場合、価格相場としては20万円〜30万円ほどの費用がかかります。また、保管あり・なしによっても費用は異なるため、行政書士に依頼する際の費用も控えておきましょう。

 

◇変更許可申請を取得する場合も別途費用が必要

新たな産業廃棄物を取り扱う場合や「積替え・保管なし」から「積替え・保管あり」に変更する場合など、あらゆる変更の際は変更許可申請を行う必要があります。

 

また、これらの変更を行う場合には変更手数料として71,000円(税込)(地域や時期で変わる場合があります)が必要です。

そのため、事業を拡大する予定があるのなら、初めの段階で様々な業務内容に対応できる資格を取得しておくことをおすすめします。

取得する産業廃棄物許可で困ったときは専門家に依頼を!

産業廃棄物許可の種類とその内容を解説するとともに、許可を取得したあとに必要な費用をまとめました。

産業廃棄物許可申請は複雑な決まりがあるため、どの許可を取得すればよいのかわからない方もいると思います。業務内容や事業の将来性をふまえ、適切な資格を取っておくことが大切です。

行政書士・富樫眞一事務所は廃棄物処理のスペシャリストとして、産業廃棄物処理申請許可に関するアドバイスを行っております。手続きの代行も可能です。

産業廃棄物運搬処理業の手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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