行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある

行政書士・富樫眞一事務所

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【横浜】薬局開局に必要な条件とは?業務体制基準・設備要件について

【横浜】薬局開局に必要な条件とは?業務体制基準・設備要件について

【横浜】薬局開局には業務体制基準・設備要件を満たす必要がある

横浜で薬局開局する際には様々な条件を満たす必要があります。「業務体制基準」「構造設備基準」「人的要因」を満たさなければ薬局を開局することはできません。

こちらでは薬局を開局する際に必要な条件として、業務体制基準と設備要件をご紹介いたします。

薬局開業するために必要な基準 業務体制基準とは?

薬局開業するために必要な基準 業務体制基準とは?

横浜で薬局開局するためには、厚生労働省が発令している「業務体制基準」を満たす必要があります。こちらの基準については厚生労働省の文書によって確認することができます。

 

まず、薬局を開店する時間は、その時間帯において薬剤師が勤務していなければいけません。一方で、その薬剤師が別の事業所にて薬局業務を行うために勤務している場合でも、開店はできます。

 

第一類医薬品の販売や授与を行う場合、その薬局にて薬剤師が勤務していることが必要です。第二類医薬品や第三類医薬品に関しては、薬剤師あるいは登録販売者が勤務していなければ販売や授与ができます。

 

また、薬局開設者は以下の処置を行う必要があります。

 

  • 医薬品の使用に関する安全な管理のための責任者の設置
  • 従事者から薬局開設者への事故報告の体制の整備
  • 医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることが可能な者の特定
  • 医薬品の安全使用及び薬剤・医薬品の情報提供のための業務に関する手順書の作成、当該手順書に基づく業務の実施
  • 調剤及び医薬品の販売、または授与の業務に関する適正な管理のための業務に関する手順書の作成、当該手順書に基づく業務の実施
  • 薬剤師が不在になる時間がある場合、その時間における薬局の適正な管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
  • 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のために必要となる情報の収集その他調剤の業務に係る医療の安全及び適正な管理並びに医薬品の販売・授与の業務に係る適正な管理の確保を目的とした改善のための方策の実施

薬局開設許可に必要な条件

薬局開設許可に必要な条件

薬局を開設するにあたって必要な条件・基準としては、「構造設備基準」も必要となります。こちらも併せて確認しておきましょう。

 

  • 容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らかであること
  • 換気が十分であり、かつ清潔であること
  • 居住する場所、及び不潔な場所から明確に区別されていること
  •  19.8平方メートル以上の面積があり、薬局の業務を適切に行うことができるものであること
  • 医薬品を交付する場所に関しては60ルクス以上、調剤台の上においては120ルックス以上の明るさを有すること
  • 調剤室の面積が6.6平方メートル以上であること
  • 調剤室は天井と床の材質が板張りかコンクリートなどであること
  • 貯蔵設備が用意されていること
  • 貯蔵設備は鍵がかかるようにしておくこと
  • 冷暗貯蔵ができる場所を用意すること

 

また、以下の用具を揃えておくことも求められます。

  • 液量器(一定量の計量ができる)
  • 温度計(水温測定ができる)
  • 水浴(間節加温できる)
  • 調剤台
  • 軟膏板
  • 乳鉢と乳棒
  • はかり(感量10ミリグラムのもの及び感量100ミリグラムのもの)
  • ビーカー
  • ふるい器
  • へら(金属か角製のもの)
  • メスピペットやピペット台
  • メスフラスコやメスシリンダー
  • 薬匙(金属か角製のもの)
  • 漏斗と漏斗台

 

ちなみに、構造設備基準に関してはドラッグストアの場合要件が多少緩和されます。例えば、面積基準が19.8平方メートル以上から13.2平方メートルになるなどの要件に変更されます。

一方で、放射能医薬品を使う薬局の場合はより厳しい要件を求められることも多いです。

横浜で薬局開業の手続きに関するご相談は行政書士・富樫眞一事務所へ

薬局を開業する際には「業務体制基準」「構造設備基準」「人的要因」があり、こちらでは「業務体制基準」と「構造設備基準」についてご紹介しました。

比較的難しい内容が並んでいるので、一度で理解することは難しいですが、薬局開業には必要な知識となります。

行政書士・富樫眞一事務所では、薬剤師であり薬学博士号を取得している行政書士が「薬局開設許可業務」をお受けしております。薬局開業に関して必要なサポートをさせていただきますので、ぜひご利用ください。

横浜市の行政書士・富樫眞一事務所 特徴をご紹介

国・地方行政実務経験と深い専門知識

川崎市役所廃棄物指導課に過去5年間在籍し、特別管理廃棄物を含めた一般廃棄物及び産業廃棄物に係る収集運搬(積替保管を含む)、中間処理、最終処分(海洋投入処分を含む)の許認可係る実務経験を有すると共に、川崎市からの出向で、厚生省((現)厚労省)産業廃棄物対策課に半年間在籍し、国の産業廃棄物行政を担当・経験しております。

特に、川崎市は、東京、横浜に挟まれた好立地であることから、全国から、日本を代表する有名な廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)業者が、今までにない新たな処分方法を川崎の地で実施したいのとの要望が多かったため、様々な処分法等の経験をしております。また、以上のような実務経験の他に、特別管理廃棄物等、有害な廃棄物が環境、近隣住民に与える影響等を解析・解釈するための素養として、環境部門の技術士及び薬学博士の資格を取得しております。

更にこれに加えて、川崎市では、公害防止行政(有害大気汚染防止等)、化学物質管理行政(大気、水質及び土壌への化学物質の移行を調査するPRTR法)、飲料水・下水の分析等、有害な廃棄物・化学物質が人を含めた環境にどのような影響を与えるかを様々な角度から実フィールドで検証する等、化学物質のリスク評価(METI-LIS)を含め経験をしております。

粘り強く丁寧に対応できる人間力

川崎市では、長らく公害部門で勤務し住民からの苦情処理対応にあたってまいりました。住民からの苦情は、耐え難い被害を受けた、又は、今、受けているので、「今すぐに善処しろ!」という、我慢の限界を超えたという内容のものばかりでした。二十数年に渡る、この苦情処理の経験の中で、粘り強く丁寧に人と向き合うという人間力が磨かれました。

全体を見渡した上での個別事案解決力

これまでの人生経験をとおして、様々な問題解決に向け、最も大切なことは、全体を俯瞰したうえで、全体の中での個別事案を如何に処理するべきかを考えると同時に、基本ではあるが実践が困難な「問題点は何で、ゴールは何か」を徹底的に明確にすることによって、検討を始めることが重要と考えております。

※ 横浜、川崎、神奈川県、東京都を主要な活動拠点としている当行政書士・富樫眞一事務所は、第一に、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の許可取得、すなわち、産業廃棄物の許可取得及び一般廃棄物の許可取得、第二に、面倒な遺産相続手続の代理及び遺言作成のサポート、第三に薬局の開設許可を含めた運営サポート、第四に、入国管理・帰化業務、第五に、その他業務(お客様の要望に応じて)を、お客様の立場に立ち責任を持って、請け負わせていただいております。全ての業務に関して、代表の富樫行政書士が、お客様と直接相談し、納得頂いた内容について迅速・丁寧に対応いたします。代表の富樫行政書士は、国(環境省)及び地方自治体(川崎市)で長年、廃棄物行政(産業廃棄物、一般廃棄物)を担当したスペシャリストであり、環境部門の技術士、薬学博士の資格を有し、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)が環境に与える影響を科学的に考慮できる素養を併せ持ち、他の廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)業者との差別化を図る様々な提案と共に、許可取得後、次の新たな飛躍への提案もいたします。相続については、長年、研修を継続しながら実務経験も有しております。薬局運営サポートに関しては、同じ薬剤師の資格を持つ者としての立場から、地域の健康拠点作りを様々な観点から、様々なアイデアを提案し、全力でサポートします。特に、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の許可取得業務、遺産相続業務、薬局運営業務は、正に真のスペシャリストとして、お客様の本位で、次の飛躍、新たな活動へ向け、有益な助言も併せてさせていただきます。

行政書士・富樫眞一代表は、誠実・信頼・安心を第一とし、お客様本位で、受託した仕事を、責任をもって対応いたします。定期的な報告とお客様との次の動きに向けた話し合いをかかしません。

「初めてのご利用」でも、全く問題ありません。納得のいくまで丁寧にご説明いたします。業務終了まで、相談、説明、報告を継続して繰り返してまいります。また、初回相談は無料ですので積極的に活用してください。お申込み後のサポート体制も充実しておりますので、どうぞ安心してご利用ください。

 

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