行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
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【横浜】薬局開局の欠格要件とは?
横浜で薬局開局を検討している方は、許可を受ける際に必要な資格や手続きがあることはご存じでしょう。申請を通過するためには、定められた要件を満たす必要があります。 こちらでは、薬局を開局する際に知っておくべき欠格要件と、濫用等のおそれがある医薬品を販売する際の注意点をご紹介いたします。 |
薬局開局申請を行う際、欠格要件を満たしている場合には許可を受けることができません。こちらは申請者が個人・法人問わず薬局開局の許可が下りないので、注意しましょう。
このような欠格要件があります。
薬局を運営する上では薬品を取り扱うことになります。それはつまり、患者様の命を預かっているということですので、正しく扱えなくなる可能性がある方は欠格要件で落とされてしまいます。
また、以下のような記述もあります。
ここでいう厚生労働省令で定められるものとは、次のとおりです。
横浜で薬局を開局しようと考える方は、濫用等のおそれのある医薬品において特に注意しなければなりません。
◇濫用等のおそれのある医薬品とは
一般医薬品の中でも危険な成分などが含まれている医薬品があります。
中でも、厚生労働省で指定されている「成分の販売制限」や「購入理由の確認」などの処置が行われている医薬品があり、それらとは別に対策が取られている医薬品のことを濫用等のおそれのある医薬品と呼びます。
以下の成分を含む医薬品は、「濫用等のおそれのある医薬品」として設定されています。
◇販売時の注意点
濫用等のおそれのある医薬品を販売する際には、以下の方法を用いて販売する必要があります。
行政書士・富樫眞一事務所では、薬剤師であり薬学博士号を取得している行政書士が「薬局開設許可業務」をお受けしております。「個人情報の絶対順守」「適法である限り、薬局の代理人として、常に、薬局の利益を最優先に行動をとること」「薬局との信頼構築に向けて、常に、信義に従い誠実な行動をとること」「常に最新情報を入手し、薬局に役立つ情報を提供すること」の4点に最大の配慮を払いながらサポートします。
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