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【横浜】薬局開局の許可取得手続き前に知っておきたい!欠格要件について

【横浜】薬局開局の許可取得手続き前に知っておきたい!欠格要件について

【横浜】薬局開局の欠格要件とは?

横浜で薬局開局を検討している方は、許可を受ける際に必要な資格や手続きがあることはご存じでしょう。申請を通過するためには、定められた要件を満たす必要があります。

こちらでは、薬局を開局する際に知っておくべき欠格要件と、濫用等のおそれがある医薬品を販売する際の注意点をご紹介いたします。

欠格要件

薬局開局申請を行う際、欠格要件を満たしている場合には許可を受けることができません。こちらは申請者が個人・法人問わず薬局開局の許可が下りないので、注意しましょう。

 

  • 許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
  • 登録を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
  • 医療品医療機器等法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令またはこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
  • 成年後見人または麻薬、大麻、あへんもしくは覚せい剤中毒者
  • 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

 

このような欠格要件があります。

 

薬局を運営する上では薬品を取り扱うことになります。それはつまり、患者様の命を預かっているということですので、正しく扱えなくなる可能性がある方は欠格要件で落とされてしまいます。

 

また、以下のような記述もあります。

 

  • 精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者(厚生労働省令で定められるもの)

 

ここでいう厚生労働省令で定められるものとは、次のとおりです。

 

  • 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
  • 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
  • あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
  • 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)
  • 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
  • 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)
  • 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)
  • 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)
  • 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)
  • 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
  • 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

濫用等のおそれのある医薬品販売時の注意点

横浜で薬局を開局しようと考える方は、濫用等のおそれのある医薬品において特に注意しなければなりません。

 

◇濫用等のおそれのある医薬品とは

一般医薬品の中でも危険な成分などが含まれている医薬品があります。

中でも、厚生労働省で指定されている「成分の販売制限」や「購入理由の確認」などの処置が行われている医薬品があり、それらとは別に対策が取られている医薬品のことを濫用等のおそれのある医薬品と呼びます。

以下の成分を含む医薬品は、「濫用等のおそれのある医薬品」として設定されています。

 

  • エフェドリン
  • コデイン(鎮咳去痰薬に限る)
  • ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)
  • ブロムワレリル尿素
  • プソイドエフェドリン
  • メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る)
  • ジヒドロコデインセキサノール(鎮咳去痰薬)

 

◇販売時の注意点

濫用等のおそれのある医薬品を販売する際には、以下の方法を用いて販売する必要があります。

 

  • 当該医薬品を購入し、または譲り受けようとする者が若年者である場合、当該者の氏名及び年齢を確認する
  • 当該医薬品を購入し、または譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入または譲受けの状況を確認する
  • 当該医薬品を購入し、または譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、または譲り受けようとする場合は、その理由を確認する
  • その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入または譲受けであることを確認するために必要な事項を確認する
  • 当該薬局において医薬品の販売または授与に従事する薬剤師または登録販売者に、前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り販売し、または授与させる。

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