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【神奈川で産業廃棄物申請】業者が必要な資格と手続きが不要な例

【神奈川で産業廃棄物申請】業者が必要な資格と手続きが不要な例

【神奈川で産業廃棄物申請】産業廃棄物を扱うために必要な資格とは?

神奈川で産業廃棄物申請を取得しなければ、事業は行えません。

必要な資格を細部まで理解している方はそう多くないでしょう。

こちらでは産業廃棄物を扱うために必要な資格や、許可を取得せずに産業廃棄物収集運搬を行えるケースについてご紹介いたします。

横浜の行政書士・富樫眞一事務所では廃棄物処理許可申請の書類作成や手続き代行を行っております。お気軽にご相談ください。

産業廃棄物を扱うために必要な資格

神奈川県に限らずですが、産業廃棄物を取り扱うために必要な資格は大きく分けて2つあります。

 

  • 国家資格
  • 都道府県知事免許

 

この2つの中にも資格が細分化されており、合計で6つの資格が必要となります。

それぞれの資格について詳しくみていきます。

 

◇国家資格1:廃棄物処理施設技術管理者

一般廃棄物処理施設や産業廃棄物処理施設を維持するための管理・監督役を担うための資格です。施設には、産業廃棄物処理施設技術管理者を設置するよう法律で義務付けられています。

 

こちらの資格を取得するためには、一般財団法人日本環境衛生センターが行う廃棄物処理施設技術管理者講習の申請申し込みを行い、修了する必要があります。

 

◇国家資格2:特別管理産業廃棄物管理責任者

pH2.0以下の廃酸やpH12.5以上の廃アルカリなどの強い毒性や爆発性、感染症を引き起こすおそれがあるものを含む産業廃棄物を集荷・荷下ろしする場合、特別管理産業廃棄物責任者の資格が必要となります。

 

特別管理産業廃棄物管理責任者は特別管理産業廃棄物処理の計画を立てたり、適正な委託業者を選んだりすることが主な業務です。

 

◇知事免許1:産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物の収集と運搬を行うために必要な資格です。

産業廃棄物の集荷・荷下ろしを行う場所の許可が必要となります。

 

例えば、神奈川県で集荷を行い、埼玉県で荷下ろしをする場合、神奈川県と埼玉県の資格が必要です。

ちなみに、通過する東京都に関しては許可証を取得する必要はありません。

 

◇知事免許2:産業廃棄物処分業

産業廃棄物の処分を行うために必要となる資格です。

こちらは産業廃棄物を土の中に埋め立て、もしくは海に投棄するなどの最終処分を行う際に必要な資格となっています。

 

産業廃棄物処分業の許可申請においては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会を受講したのち、都道府県・政令市に申請を行う必要があります。

 

講習期間に関しては3日間で、49,200円(Webの場合48,700円)の受講料です。(都道府県によって若干の誤差があるケースがあります)

 

◇知事免許3:特別管理産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業は厳しい規制が設けられている「特別産業廃棄物」の集取・運搬に必要な資格です。

 

申請は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会を受講したのち、都道府県・政令市に申請を行う必要があります。

 

◇知事免許4:特別管理産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物処分業は、特別管理産業廃棄物の処分に特化した資格です。

ちなみに、通常の産業廃棄物を扱うことはできません。

 

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可は都道府県や政令市が行っており、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受けたのち、都道府県・政令市に申請を行う必要があります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の手続きが不要な例

産業廃棄物を扱う中で、収集運搬業許可証が不要のケースもあるので、併せて確認しておきましょう。

 

◇自社の産業廃棄物を収集・運搬する場合

自社が輩出した産業廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業許可を取得する必要はありません。

 

これは廃棄物処理法第12条によって明確に定められており、「事業者は、自らその産業廃棄物の運搬または処分を行う場合には、「政令で定める」産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。」という記載がされているためです。

 

ただし、産業廃棄物を自社で運搬する場合だからといって、適当に処分を行ってはいけません。自社運搬の場合も3つの義務が定められています。

 

産廃を自社運搬する場合の3つの義務(廃棄物処理法施行規則第七条の二の二)

 

  • 飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  • 法定された書類を携帯すること
  • 車両に法定された表示をすること

 

◇再生利用が目的で産業廃棄物収集・運搬する場合

「専ら物」と呼ばれる再生利用が目的となる産業廃棄物の収集・運搬は許可が必要ありません。

専ら物には、空き瓶や古紙、くず鉄、古繊維などが含まれます。

まずは廃棄物処理のスペシャリストに相談を

こちらでは、産業廃棄物を扱うために必要な産業廃棄物申請や、許可を取得せずに産業廃棄物収集運搬を行えるケースについてご紹介いたしました。

 

産業廃棄物を扱うための資格は6つで、幅広い産業廃棄物を扱うためにはすべての資格が必要だと言えるでしょう。

ただし、産業廃棄物の種類によっては資格が不要のものもあり、主に「専ら物」と呼ばれるリサイクルを目的とした収集は許可が不要となっています。

 

行政書士・富樫眞一事務所は、廃棄物処理のスペシャリストとして、神奈川県の産業廃棄物処理申請許可に関してアドバイスを行っております。お客様に安心して本業に集中していただけるよう、誠実・丁寧な対応で書類作成や手続きを代行いたしますので、お気軽にご相談ください。

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