行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【横浜】薬局開業するための必要な資金と開業のメリット・デメリット
横浜で薬局開業したいとお考えの方は、まず開業するうえでどのようなメリットやデメリットがあるのか、開業までの資金や必要手順などを把握しておくことが大切です。 こちらでは、横浜で薬局を開業する際に必要な資金、開業するメリットとデメリットをご紹介いたします。 |
薬局開業するには様々な資金がかかりますが、大きな資金が必要になるのは、店舗となる物件の契約や設備費でしょう。
◇店舗となる物件の保証金
店舗を契約する契約には、保証金というものが必要です。保証金とは、家賃の担保や原状回復のために貸主に対して一時的に渡すお金です。店舗の保証金は店舗の広さや地価によって異なるため一概にはいえませんが、敷金よりも高くなるケースがほとんどです。
開業の届出を行う前に競合の調査やシミュレーションを実施し、店舗保証金を把握しておきましょう。
◇内装工事費
店舗用物件の内装工事日も開業には必要です。
店舗用物件には、「居抜き」と「スケルトン」があります。前も薬局だった居抜きの場合リフォーム費用はほとんどかからないことが多いですが、そのような物件は稀なので、新たにリフォームするのが一般的です。
内装工事費としては500〜1,000万円程度の資金がかかると把握しておきましょう。
◇設備費
店舗に必要なレジや電話、パソコンなどはもちろん、薬局には必要な設備があります。
また、お薬手帳や薬袋などの消耗品も必要となります。
開業時にはこれらの費用をまとめて用意する必要があり、100〜300万円ほどの資金が必要となるでしょう。
◇運転資金
店舗を運営するために必要な運転資金ですが、大部分を占めるのは人件費です。
毎月の給与に加え、保険などの負担も必要となります。
また、家賃や光熱費などの固定費も運転資金に含みます。薬剤師の在籍状況によっても変わりますが、余裕を持って資金を準備しておく必要があります。
薬局開業のメリット・デメリットについても把握しておきましょう。
◇薬局を開業するうえでのメリット
薬剤師が薬局開業するメリットとして最も大きいのは、自分の裁量によって仕事の内容をある程度決定できるという点です。例えば、より多くの患者様とお付き合いしたい場合には、薬剤師のスタッフをたくさん雇って経営していくことができます。一方で、少ない患者様に質の高いサービスを提供したい場合は、少数精鋭で経営するのもいいでしょう。
また、従業員として働いていたころよりも年収がアップしやすくなるという点も特徴です。雇用されている状況では収入アップに限界があり満足できなかった方も、高い収入を目指すことができます。
さらに、自分の意思で働き方を調整できるためストレスなく働ける点がメリットといえます。生活状況が変わる転勤などもないため、生活基盤を整えたいという方は薬局開業に利点を感じやすいはずです。
◇薬局を開業するうえでのデメリット
薬局を開業するデメリットとして最も大きいのは、開業に大きなリスクがあるという点です。従業員の場合は自分から発生する費用がほとんどありませんが、独立開業した場合コストを払い続ける必要があります。万が一経営に失敗してしまうと、大きな借金を抱えてしまうおそれがあるのです。
また、開業した店舗でトラブルが発生したときにはすべて自分が責任を負う必要が出てきます。薬剤師は人の命を扱う仕事ですから、調剤ミスなどが起きてしまった場合、訴訟などのリスクを被る必要もあるでしょう。
たとえ自分に過失がなくても、従業員が起こしてしまったミスにも責任が生じます。
さらには、人手不足に陥ってしまうケースも多いです。大きな薬局は1人で回していくのは非常に困難ですが、望む人材を見つけられない場合もあります。
人手の見つからない期間が伸びれば毎日、開店から閉店までを1人で回さなければならないケースも発生してしまいます。
こちらでは、届出を出す前に知っておきたい必要な資金やメリット・デメリットについてご紹介しました。
紹介した必要資金はあくまでの目安で、開業する場所や広さによって大きく変動します。資金を適切な用途で使い、開業をスムーズに進めていきましょう。
行政書士・富樫眞一事務所では、薬局開設、化粧品の製造・販売許可取得のサポートサービスを行っております。薬剤師資格・薬学博士号を取得している「薬剤のプロ」である行政書士が、横浜での薬局開業をサポートいたします。薬局開業を控えている方は、お気軽にご相談ください。
川崎市役所廃棄物指導課に過去5年間在籍し、特別管理廃棄物を含めた一般廃棄物及び産業廃棄物に係る収集運搬(積替保管を含む)、中間処理、最終処分(海洋投入処分を含む)の許認可係る実務経験を有すると共に、川崎市からの出向で、厚生省((現)厚労省)産業廃棄物対策課に半年間在籍し、国の産業廃棄物行政を担当・経験しております。
特に、川崎市は、東京、横浜に挟まれた好立地であることから、全国から、日本を代表する有名な廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)業者が、今までにない新たな処分方法を川崎の地で実施したいのとの要望が多かったため、様々な処分法等の経験をしております。また、以上のような実務経験の他に、特別管理廃棄物等、有害な廃棄物が環境、近隣住民に与える影響等を解析・解釈するための素養として、環境部門の技術士及び薬学博士の資格を取得しております。
更にこれに加えて、川崎市では、公害防止行政(有害大気汚染防止等)、化学物質管理行政(大気、水質及び土壌への化学物質の移行を調査するPRTR法)、飲料水・下水の分析等、有害な廃棄物・化学物質が人を含めた環境にどのような影響を与えるかを様々な角度から実フィールドで検証する等、化学物質のリスク評価(METI-LIS)を含め経験をしております。
川崎市では、長らく公害部門で勤務し住民からの苦情処理対応にあたってまいりました。住民からの苦情は、耐え難い被害を受けた、又は、今、受けているので、「今すぐに善処しろ!」という、我慢の限界を超えたという内容のものばかりでした。二十数年に渡る、この苦情処理の経験の中で、粘り強く丁寧に人と向き合うという人間力が磨かれました。
これまでの人生経験をとおして、様々な問題解決に向け、最も大切なことは、全体を俯瞰したうえで、全体の中での個別事案を如何に処理するべきかを考えると同時に、基本ではあるが実践が困難な「問題点は何で、ゴールは何か」を徹底的に明確にすることによって、検討を始めることが重要と考えております。
※ 横浜、川崎、神奈川県、東京都を主要な活動拠点としている当行政書士・富樫眞一事務所は、第一に、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の許可取得、すなわち、産業廃棄物の許可取得及び一般廃棄物の許可取得、第二に、面倒な遺産相続手続の代理及び遺言作成のサポート、第三に薬局の開設許可を含めた運営サポート、第四に、入国管理・帰化業務、第五に、その他業務(お客様の要望に応じて)を、お客様の立場に立ち責任を持って、請け負わせていただいております。全ての業務に関して、代表の富樫行政書士が、お客様と直接相談し、納得頂いた内容について迅速・丁寧に対応いたします。代表の富樫行政書士は、国(環境省)及び地方自治体(川崎市)で長年、廃棄物行政(産業廃棄物、一般廃棄物)を担当したスペシャリストであり、環境部門の技術士、薬学博士の資格を有し、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)が環境に与える影響を科学的に考慮できる素養を併せ持ち、他の廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)業者との差別化を図る様々な提案と共に、許可取得後、次の新たな飛躍への提案もいたします。相続については、長年、研修を継続しながら実務経験も有しております。薬局運営サポートに関しては、同じ薬剤師の資格を持つ者としての立場から、地域の健康拠点作りを様々な観点から、様々なアイデアを提案し、全力でサポートします。特に、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の許可取得業務、遺産相続業務、薬局運営業務は、正に真のスペシャリストとして、お客様の本位で、次の飛躍、新たな活動へ向け、有益な助言も併せてさせていただきます。
行政書士・富樫眞一代表は、誠実・信頼・安心を第一とし、お客様本位で、受託した仕事を、責任をもって対応いたします。定期的な報告とお客様との次の動きに向けた話し合いをかかしません。
「初めてのご利用」でも、全く問題ありません。納得のいくまで丁寧にご説明いたします。業務終了まで、相談、説明、報告を継続して繰り返してまいります。また、初回相談は無料ですので積極的に活用してください。お申込み後のサポート体制も充実しておりますので、どうぞ安心してご利用ください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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代表者 | 富樫 眞一 |
住所 | 〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2 |
電話番号 | 045-367-7157 080-5515-9772 |
FAX番号 | 045-367-7157 |
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